○墨田区のパブリック・コメント手続に係る基準

平成14年1月25日

13墨企経室第395号

第1 目的

この基準は、墨田区協治(ガバナンス)推進条例(平成22年墨田区条例第29号。以下「ガバナンス推進条例」という。)第25条の規定によるパブリック・コメント手続に関して、その対象、実施方法その他必要な事項を定めることにより、墨田区が積極的に情報を公表し、区政における意思決定において、区民等の意見の聴取・反映の機会を確保し区民等の行財政運営への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた区政の推進と透明性の高い行財政運営に寄与することを目的とする。

第2 パブリック・コメント手続

この基準におけるパブリック・コメント手続とは、墨田区の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な情報を広く公表し、公表したものに対する区民等からの意見、情報及び専門的な知識等(以下「意見等」という。)の提出を広く求め、政策形成の過程の中で寄せられた意見等を反映する機会の確保を図ることで、実施機関の考え方を明らかにするとともに、提出された有益な意見等の概要及びそれに対する区の考え方等を考慮して意思決定を行い、公表する一連の手続(以下「本手続」という。)をいう。

第3 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関(区長等)

区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(2) 区民等

区内居住者、区内通学者、区内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体、区内に存する事務所や事業所に勤務するもの及び本手続の対象となる計画等について利害関係を有するものをいう。

第4 対象

本手続の対象事業は、ガバナンス推進条例第23条に基づく区政運営の重要な事案その他区の基本的な事項を定める計画等の案の策定及びこれらの重要な改定等、次に掲げるものとする。

(1) 墨田区基本構想及び墨田区基本計画をはじめとする区政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定及びこれらの重要な改定

(2) 区民等の生活に関連の深い計画等の策定及び変更並びに事業の推進

(3) 区が独自に区の理念や基本姿勢を定めることを内容とする条例や、区民等に対して義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及びこれらの重要な改正または改廃に関する案

(4) 広く区民等の理解又は協力を必要とする施策又は事業の推進

(5) その他実施機関が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、対象となる計画等の案のうち、次の条件に当てはまる場合は本手続の対象から除外する。

(1) 計画等の策定に当たり、意見聴取の手続が法令等により定められている場合

(2) 法令、国又は東京都の計画にその内容が詳細に規定され、その規定に沿った決定をする場合

(3) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に係る案の策定(制定又は改廃)に関する場合

(4) 迅速な処理や緊急を要する場合

(5) 本手続に要する時間の経過により、計画等の意義や効果が損なわれてしまうおそれがある場合

(6) 大幅な改正若しくは基本的な事項の変更を伴わないもの又は上位計画の変更に伴う一部の修正等(表現変更等)の軽微な場合

第5 情報公表の時期等

実施機関は、第4第1項各号に掲げるものの案(以下「計画案」という。)を立案し、本手続の実施を区民等に周知しようとするときは、意思決定を行う前に、次に掲げる情報を公表するものとする。

(1) 当該計画案及びその概要

(2) 当該計画案を作成した趣旨、目的及び背景、社会情勢等

(3) 墨田区の現状と問題点及び今後の考え方に係る論点

(4) 区民等が計画案を理解するために必要なデータや次のような参考資料等

ア 根拠法令

イ 計画の策定及び改定にあっては、その計画の上位計画の概要

ウ 当該計画案の実現によって生じることが予想される影響の程度及び範囲

エ 当該計画案を立案するに際して整理した論点

オ その他必要な資料

(5) 当該計画案を附属機関又はこれに準じる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要がわかる情報

2 実施機関は、条例又は計画案について区民等から意見等を求めるに当たり、計画案の理解を容易にするために必要と認められる場合は、当該計画案に代えて、計画案の概要及び骨子を公表し、意見等を求めることができるものとする。

第6 情報公表の方法

実施機関は、本手続の実施に際して、計画案の情報公表を行うときは、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、実施機関は意見等の提出先、提出方法及び提出期限並びに意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。

(1) 区のお知らせへの掲載

(2) 区のホームページへの掲載

(3) 区民情報コーナーへの掲出

(4) その他実施機関が適当と認める方法

第7 意見等の提出

実施機関は、情報公開後、区民等から意見等を提出するために必要な期間として、計画案等の公表の日からおおむね1か月程度の期間を確保するものとする。

2 意見等の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリその他実施機関が必要と認める方法によるものとし、意見等の提出に当たっては、住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称及び事務所又は事業所の所在地)、氏名又は団体名及び電話番号その他区長が必要と認める事項等、連絡先の明示を求めるものとする。

第8 意見等の取扱い及び公表

実施機関は、提出された意見等を考慮し、計画案についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画案についての意思決定を行ったときは、提出された意見等及びその意見等に対する実施機関の考え方(意見等を反映できなかったときは、その理由を含む。)を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより意見等を提出した個人又は団体の権利、利益等を害するおそれがあるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 公表の方法は、第6各号に掲げる方法によるものとする。

第9 意思決定過程の特例

実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置する、これに準じる機関が、第5から第8までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等を立案又は変更する場合は、本手続を行わないで計画案の立案の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている計画案の立案にあっては、本手続と同等の効果を有すると認められる範囲内において、本手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

第10 一覧の作成等

区長は、この基準による手続を行っている案件の一覧を作成するとともに、公表しなければならない。

2 前項に定める一覧は、第4第1項各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 公表期日

(3) 意見等の提出期限及び提出方法

(4) 計画案の入手方法及び問い合わせ先

3 区長は、第4第2項に係る事項については、第1項に準じて公表するものとする。

第11 情報の提供

実施機関は、本手続の実施状況等に関する情報を区ホームページに掲載し、区民等への制度の周知に努めなければならない。

第12 個人情報の取扱い

実施機関は、この基準に定める手続を実施するに当たり、取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。

第13 委任

この基準に定めるもののほか、本手続の実施について必要な事項は、区長が別に定める。

(適用期日)

1 この基準は、平成14年4月1日から適用する。

(基準の見直し)

2 この基準は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1に規定する目的の達成状況を評価したうえで、この基準の適用の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

この基準は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区のパブリック・コメント手続に係る基準

平成14年1月25日 墨企経室第395号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 行政経営担当
沿革情報
平成14年1月25日 墨企経室第395号
平成26年2月24日 墨企企第245号
令和5年3月31日 墨企行第880号