○区長感謝状贈呈基準
昭和45年8月26日
墨総総発第492号
1 次の各号の一に該当する者(団体を含む。以下同じ。)に対しては、区長の感謝状を贈呈することができる。
(1) 本区の事務事業の実施に関して顕著な功労のあつた者
(2) 地域の発展等に貢献し、区政振興に寄与した者
(3) 区に対して30万円以上の金品を寄付した者
2 前項の基準に準ずる者で、その者の属する団体等から申請があつた場合には、その所属団体の長との連名で感謝状を贈呈することができる。
3 第1項の感謝状には記念品を添えることができる。
(参考)
1 第1号該当事例
(1) 統計功労者
(2) 交通安全功労者
(3) 首都美化功労者
(4) 退職区議会議員
(5) 退職民生委員
(6) 退職学校長・区職員
2 第2号該当事例
(1) 退職町会長
(2) 退職消防団長