○区長感謝状贈呈基準

昭和45年8月26日

墨総総発第492号

1 次の各号の一に該当する者(団体を含む。以下同じ。)に対しては、区長の感謝状を贈呈することができる。

(1) 本区の事務事業の実施に関して顕著な功労のあつた者

(2) 地域の発展等に貢献し、区政振興に寄与した者

(3) 区に対して30万円以上の金品を寄付した者

2 前項の基準に準ずる者で、その者の属する団体等から申請があつた場合には、その所属団体の長との連名で感謝状を贈呈することができる。

3 第1項の感謝状には記念品を添えることができる。

(参考)

1 第1号該当事例

(1) 統計功労者

(2) 交通安全功労者

(3) 首都美化功労者

(4) 退職区議会議員

(5) 退職民生委員

(6) 退職学校長・区職員

2 第2号該当事例

(1) 退職町会長

(2) 退職消防団長

区長感謝状贈呈基準

昭和45年8月26日 墨総総発第492号

(昭和45年8月26日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 秘書担当
沿革情報
昭和45年8月26日 墨総総発第492号