○墨田区職員永年勤続等感謝要綱

平成3年11月20日

3墨企経室第613号

墨田区職員永年勤続等感謝要綱(昭和55年12月9日55墨区長室発第343号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり職務に精励している職員又は定年等により退職した職員に対し感謝の意を表すること(以下「感謝の表意」という。)により、その功労に報いることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝の表意は、次に掲げる職員に対して行う。ただし、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為をした職員その他感謝の表意が不適当と認められる職員は除く。

(1) 在職職員

勤続期間が満25年以上である職員で、勤務成績優良なもの(在職中に感謝の表意を1回も受けていないものに限る。)。ただし、墨田区での勤続期間が満10年未満の者は除く。

(2) 退職職員

 定年又は勧奨による退職職員

 定年に達する前に死亡した職員。ただし、原則として墨田区での勤続期間が満10年未満の者は除く。

(勤続期間の計算)

第3条 前条第1号の勤続期間は、毎年9月30日を基準として計算する。

2 前項の勤続期間には、長期欠勤等の期間を含まないものとする。

(感謝の表意方法)

第4条 感謝の表意は、感謝状及び記念品を贈呈して行う。

2 前項の感謝状に記載する氏名の表記は、墨田区職員旧姓使用取扱要綱(平成11年6月30日11墨総職第417号)第3条の規定に基づき、旧姓使用の承認を受けた職員に対しては、旧姓を使用するものとする。

(履歴登載)

第5条 第2条第1号により感謝の表意を行ったときは、当該職員について、その旨を履歴カードに登載する。

(審査委員会の設置)

第6条 第2条第1号の在職職員の資格を審査するため、在職職員感謝資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副区長、企画経営室長、総務部長、教育委員会事務局次長、総務部職員課長及び教育委員会事務局庶務課長をもって構成する。

3 審査委員会に委員長を置き、副区長をもって充てる。委員長に事故があるときは、企画経営室長がその職務を代理する。

4 委員長は、審査委員会を招集し、会議を主宰する。

5 審査委員会の庶務は、企画経営室において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、感謝の表意に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成3年9月30日から適用する。

1 この要綱は、平成9年9月30日から施行する。

2 平成9年度から平成12年度までの各年度の在職職員に対する感謝の表意に限り、この要綱による改正後の墨田区職員永年勤続等感謝要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号の規定の適用については、同号中「25年」とあるのは、次の各号に掲げる年度の区分に応じそれぞれ当該各号に定める年数と読み替えるものとする。

(1) 平成9年度 29年

(2) 平成10年度 28年

(3) 平成11年度 27年

(4) 平成12年度 26年

3 定年退職する年度の基準日において勤続期間が25年未満となる在職職員については、新要綱第2条第1号及び前項の規定にかかわらず、平成9年度から平成12年度までの各年度の基準日において勤続期間が20年となる年度に感謝の表意を行うものとする。

この要綱は、令和2年9月30日から適用する。

墨田区職員永年勤続等感謝要綱

平成3年11月20日 墨企経室第613号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 秘書担当
沿革情報
平成3年11月20日 墨企経室第613号
平成13年8月22日 墨企経室第187号
平成19年4月1日 墨企秘第58号
平成19年9月28日 墨企秘第73号
令和2年9月25日 墨企秘第40号