○墨田区区民相談室設置要綱

昭和59年4月17日

58墨区長室発第431号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区区民相談室(以下「区民相談室」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 区民生活にかかわる法律相談等に応じるため、区民相談室を墨田区吾妻橋一丁目23番20号に設置する。

(業務)

第3条 区民相談室は、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる相談に関すること。

 法律相談 区民の法律問題の相談に関すること。

 区民相談 区民の一般相談に関すること。

(2) 他の機関等で行う次に掲げる相談業務との連絡に関すること。

 人権相談

 行政相談

 交通事故相談

(相談員)

第4条 区民相談室に次の相談員を置く。

(1) 法律相談員

(2) 区民相談員

(職務)

第5条 相談員は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 法律相談員 区民の法律問題の相談に関すること。

(2) 区民相談員 区民の一般相談に関すること。

(相談員の年齢要件)

第6条 相談員の年齢は、次の各号によるものとする。

(1) 新任者は65歳未満、再任者は75歳未満の者であること。ただし、法律相談員にあっては、心身ともに健康で職務への熱意があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 年齢は、委嘱予定年月日現在とし、計算方法は、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定にかかわらず、誕生日に応当する日をもって、満年齢に達するものとして計算する。

(処理及び連絡)

第7条 相談員は、区民相談室において取り扱つた相談業務については、相談票によりその処理経過を明らかにするとともに、広報広聴担当課長に報告するものとする。

2 前項の相談票の様式については、広報広聴担当課長が定める。

(報告)

第8条 広報広聴担当課長は、毎月5日までに、前月分の事業実績を企画経営室長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区民相談室の設置及び運営に関し必要な事項は、広報広聴担当課長が定める。

1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

2 墨田区区民相談室設置要綱(昭和47年2月6日墨会発第26号)は、廃止する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区区民相談室設置要綱

昭和59年4月17日 墨区長室発第431号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 広報広聴担当
沿革情報
昭和59年4月17日 墨区長室発第431号
平成18年12月6日 墨企広第303号
平成31年2月20日 墨企広第464号