○墨田区区民相談室設置要綱
昭和59年4月17日
58墨区長室発第431号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区区民相談室(以下「区民相談室」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 区民生活にかかわる法律相談等に応じるため、区民相談室を墨田区吾妻橋一丁目23番20号に設置する。
(業務)
第3条 区民相談室は、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる相談に関すること。
ア 法律相談 区民の法律問題の相談に関すること。
イ 区民相談 区民の一般相談に関すること。
(2) 他の機関等で行う次に掲げる相談業務との連絡に関すること。
ア 人権相談
イ 行政相談
ウ 交通事故相談
(相談員)
第4条 区民相談室に次の相談員を置く。
(1) 法律相談員
(2) 区民相談員
(職務)
第5条 相談員は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 法律相談員 区民の法律問題の相談に関すること。
(2) 区民相談員 区民の一般相談に関すること。
(相談員の年齢要件)
第6条 相談員の年齢は、次の各号によるものとする。
(1) 新任者は65歳未満、再任者は75歳未満の者であること。ただし、法律相談員にあっては、心身ともに健康で職務への熱意があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 年齢は、委嘱予定年月日現在とし、計算方法は、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定にかかわらず、誕生日に応当する日をもって、満年齢に達するものとして計算する。
(処理及び連絡)
第7条 相談員は、区民相談室において取り扱つた相談業務については、相談票によりその処理経過を明らかにするとともに、広報広聴担当課長に報告するものとする。
(報告)
第8条 広報広聴担当課長は、毎月5日までに、前月分の事業実績を企画経営室長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区民相談室の設置及び運営に関し必要な事項は、広報広聴担当課長が定める。
付則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
2 墨田区区民相談室設置要綱(昭和47年2月6日墨会発第26号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。