○墨田区区民相談室設置要綱
昭和59年4月17日
58墨区長室発第431号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区区民相談室(以下「区民相談室」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 区民生活にかかわる法律相談等に応じるため、区民相談室を墨田区吾妻橋一丁目23番20号に設置する。
(業務)
第3条 区民相談室は、次の業務を行う。
(1) 専門相談 区民の日常生活における法律的事項等の専門的な知識を要する相談に関すること。
(2) 区民相談 区民の日常生活における一般的な相談及び相談窓口に関すること。
(3) 他の機関等で行う次に掲げる相談業務との連絡に関すること。
ア 人権相談
イ 行政相談
ウ 交通事故相談
(4) 前3号に掲げる業務の事業実績を毎月、広報広聴担当課長に報告すること。
(法律相談員)
第4条 区民相談室に法律相談員を置く。
2 法律相談員は、弁護士資格を有する者のうちから区長が委嘱する。
(法律相談員の職務)
第5条 法律相談員は、第3条第1号に掲げる業務を行うものとする。
2 法律相談員は、区民相談室において取り扱った相談業務については、相談票によりその処理経過を明らかにするとともに、広報広聴担当課長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、区民相談室の設置及び運営に関し必要な事項は、広報広聴担当課長が定める。
付則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
2 墨田区区民相談室設置要綱(昭和47年2月6日墨会発第26号)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。