○墨田区有料刊行物取扱要綱

昭和60年12月5日

60墨区長室発第267号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有料で頒布する刊行物(以下「有料刊行物」という。)の範囲及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 有料刊行物の範囲は、墨田区(行政委員会等を含む。)が発行する次の各号に掲げる刊行物のうち、広報広聴担当課長がその作成に要する経費及び配布対象等を勘案し、有料で頒布することが適当と認めるものとする。

(1) 事務事業に関する概要、統計書類

(2) 各種計画書、答申書類

(3) 調査研究等の報告書類

(4) 各種地図類

(5) 歴史・文化等に関する刊行物類

(6) その他前各号に掲げるものに類似する刊行物

2 有料刊行物発行主管課長は、あらかじめ、有料で頒布することの適否、発行部数等を広報広聴担当課長に協議するものとする。

(価格及び部数)

第3条 有料刊行物の頒布価格は、作成に要した経費を基準とする。ただし、その価格が社会通念上不適切と認められる場合は、刊行物発行主管課長が広報広聴担当課長と協議し定める価格とする。

2 有料刊行物の頒布部数は、刊行物発行主管課長がその内容、需要度等を勘案し定めるものとする。

(頒布方法)

第4条 有料刊行物の頒布は、区民情報コーナーにおいて行うものとする。ただし、刊行物発行主管課長と広報広聴担当課長との協議により必要と認められる場合は、刊行物発行主管課のほか、他の所管課においても頒布を行うことができる。

2 前項のほか、公益財団法人特別区協議会に設置された特別区自治情報・交流センター、一般社団法人墨田区観光協会等(以下「協議会等」という。)から頒布の申入れがあったときは、当該有料刊行物を定価で販売する旨の契約を締結した上で、頒布させることができる。

3 前項の契約には、当該有料刊行物の販売実績に応じ、区が頒布定価の20%以内の販売協力金を支払う旨の規定を置くことができる。

(有料刊行物の引き渡し)

第5条 刊行物発行主管課長は、有料刊行物引渡書(第1号様式)により頒布を行う所管課長に引き渡すものとする。

2 前条第2項の規定により、協議会等が頒布を行う場合には、広報広聴担当課長が、前項を準用し、協議会等に引き渡すものとする。

(有料刊行物の管理)

第6条 頒布を行う所管課長は、有料刊行物受払簿(第2号様式)を作成し、常に有料刊行物の頒布状況を明確にするとともに、その管理を適正に行わなければならない。

2 有料刊行物の頒布に伴う現金の収納、調定、決算等に関する事務は、頒布を行った課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、有料刊行物の取扱いに関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日以後に発行する有料刊行物から適用する。

この要綱は、令和6年10月1日から適用する。

別記様式 省略

墨田区有料刊行物取扱要綱

昭和60年12月5日 墨区長室発第267号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 広報広聴担当
沿革情報
昭和60年12月5日 墨区長室発第267号
平成22年5月24日 墨企広第74号
平成30年3月26日 墨企広第563号
令和6年9月6日 墨企広第565号