○墨田区情報処理システム評価実施要綱
平成10年6月20日
10墨総情第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適切な情報システムの調達を図るため、情報処理システム評価研究委員会(「委員会」という。)の設置及び情報システムの評価(以下「システム評価」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 企画経営室長
(2) 委員 行政経営担当課長、政策担当課長、財政担当課長、ICT推進担当課長及び職員課長
2 前項に規定する者のほか、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、システム評価を行う。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、分科会として検討事項に関係のある委員をもって設置し、開催することができる。
(システム評価の対象)
第4条 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第4号及び第6号に規定する課長及び所長(以下「課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には委員会のシステム評価を受けなければならない。
(1) 情報システムの構築(再構築及び利用を含む。次条において同じ。)をする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の委員長が指定する場合
(システム評価の段階)
第5条 システム評価は、企画段階(情報システムを新たに構築する構想がまとまり、かつ、当該構築に係る予算を計上しようとする場合をいう。)について行う。
(システム評価の実施時期)
第6条 企画段階のシステム評価を受けようとする課長は、委員長が指定する時期までに、墨田区情報処理システム評価審査申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書の提出があった場合は、システム評価を行うものとし、委員長は、システム評価結果を当該課長に通知するものとする。
(システム評価基準等の設定)
第7条 委員会は、システム評価の客観性を確保し、評価者によってシステム評価の結果に大きな差異が生ずることのないよう情報処理システム評価基準及びシステム評価方法を設定する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、システム評価に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この要綱は、平成10年6月20日から適用する。
2 この要綱の適用の際現に第3条に掲げる段階にあるものは、当該段階に係るシステム評価を終了したものとみなす。
付則
この要綱は、令和6年7月1日から適用する。