○墨田区行政情報化推進本部設置要綱

平成13年12月25日

13墨企経室第3112号

(設置)

第1条 墨田区行政情報化推進計画(以下「計画」という。)を推進し、本区における行政情報化の実現を図るため、墨田区行政情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の推進に当たっての庁内調整及び承認に関すること。

(2) 計画事業の実施状況に関わる進行管理に関すること。

(3) その他行政情報化の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長とし、最高情報統括責任者(CIO)として本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事会)

第5条 推進本部のもとに、幹事会を設置する。

2 幹事会は、計画事業の推進に必要な実務的な調整を行うものとする。

3 幹事長は、企画経営室長とする。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

6 幹事長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を検討に参加させることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 各計画事業の推進に係る具体的な検討を行うために必要がある場合は、幹事会のもとにワーキンググループを置くことができるものとする。

(1) ワーキンググループは、計画事業ごとに設置する。

(2) ワーキンググループは、当該計画事業の関係課長及び担当職員で構成する。

(3) 座長及びメンバーは、幹事長が指名する。

2 前項のほか、ワーキンググループの設置及び運営に必要な事項は、幹事長が別に定める。

(事務局)

第7条 推進本部及び幹事会の事務は、企画経営室ICT推進担当において処理する。

2 ワーキンググループの事務処理は、幹事長が指定する課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年12月25日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表

幹事会委員

行政経営担当課長

政策担当課長

財政担当課長

広報広聴担当課長

ICT担当課長

総務課長

職員課長

契約課長

窓口課長

地域活動推進課長

産業振興課長

厚生課長

保健計画課長

子育て支援課長

都市計画課長

防災課長

都市整備課長

環境保全課長

立体化推進課長

会計管理担当課長

区議会事務局次長

庶務課長

墨田区行政情報化推進本部設置要綱

平成13年12月25日 墨企経室第3112号

(令和3年8月13日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ ICT推進担当
沿革情報
平成13年12月25日 墨企経室第3112号
平成15年4月1日 墨企経室第3002号
平成17年5月26日 墨企情第67号
平成18年5月17日 墨企情第78号
平成19年4月6日 墨企情第7号
平成20年4月8日 墨企情第29号
平成23年7月13日 墨企情第261号
平成25年4月1日 墨企情第181号
平成26年6月13日 墨企情第49号
平成28年4月25日 墨企情第107号
平成29年4月25日 墨企情第4号
平成31年4月1日 墨企情第1号
令和3年8月13日 墨企I第582号