○墨田区行政情報化推進委員(ITリーダー)設置要綱

平成14年5月24日

14墨企経室第3019号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区における行政情報化の推進を図るため、墨田区行政情報化推進委員(以下「ITリーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 ITリーダーは、原則として各課に1人設置する。ただし、企画経営室長が必要があると認めるときは、2人以上設置できるものとする。

(選定)

第3条 ITリーダーは、パーソナル・コンピュータの操作に関して一定の技能を有する職員のうち、所属課長からの推薦に基づいて企画経営室長が選定する。

(役割)

第4条 ITリーダーの役割は、次のとおりとする。

(1) 所属課職員からのパーソナル・コンピュータの操作等に関する相談への対応

(2) 所属課における情報セキュリティの管理

(3) 所属課及び職員が占用する電子キャビネット、電子掲示板等の管理

(4) 所属課とICT推進担当との連絡・調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政情報化の推進に関すること。

(任期)

第5条 ITリーダーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(ITリーダーへの支援)

第6条 企画経営室ICT推進担当課長は、ITリーダーに対して、必要な情報の提供や研修の実施等の支援を行うものとする。

(庶務)

第7条 ITリーダーに関する庶務は、企画経営室ICT推進担当において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ITリーダーに関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。

この要綱は、平成14年6月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区行政情報化推進委員(ITリーダー)設置要綱

平成14年5月24日 墨企経室第3019号

(令和3年8月13日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ ICT推進担当
沿革情報
平成14年5月24日 墨企経室第3019号
令和3年8月13日 墨企I第582号