○本庁舎掲示物管理要綱

昭和45年7月31日

墨総総発第451号

第1(趣旨)

この要綱は、墨田区庁舎管理規則(平成4年墨田区規則第14号)第5条第2項の規定に基づき行う本庁舎における印刷物等の掲示に係る許可について必要な事項を定めるものとする。

第2(定義)

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印刷物等 印刷物その他の文書をいう。

(2) 掲示物 掲示の許可をした印刷物等をいう。

(3) 掲示板 本庁舎における一般用掲示板(区役所門前掲示場を除く。)及び職員用掲示板をいう。

第3(指定場所以外の掲示の禁止)

掲示物は、掲示板及び特に総務部長(以下「管理者」という。)が承認した場所以外に掲示してはならない。

第4(掲示の許可)

一般用掲示板に印刷物等を掲示しようとする者は、当該印刷物等を呈示して管理者の許可を受けなければならない。

第5(不許可の基準)

次の各号のいずれかに該当するものは、掲示を許可しない。

(1) 著しく美観を損なうもの

(2) 公益を害するもの

(3) 前各号のほか、管理者が不適当と認めたもの

2 掲示板に余裕がないときは、管理者は、掲示の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

第6(許可の手続)

管理者は、掲示の許可をしたときは、様式第1号による掲示物整理簿に記載のうえ、当該掲示物に様式第2号による掲示印を押すものとする。この場合において、当該掲示物が掲示板以外の場所に掲示すべきものであるときは、その旨を表示するものとする。

第7(使用者の義務)

掲示の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該掲示物を当該許可の条件に従つて掲示し、掲示期間経過後直ちにこれを撤去しなければならない。

第8(掲示板の管理責任者)

本庁舎の掲示板の管理については、総務部総務課長をその責任者とする。

第9(適用)

この要綱は、昭和45年8月1日から適用する。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

様式 省略

本庁舎掲示物管理要綱

昭和45年7月31日 墨総総発第451号

(昭和45年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 総務課
沿革情報
昭和45年7月31日 墨総総発第451号