○毛筆浄書処理手続要領

平成6年12月26日

6墨総総第991号

浄書依頼事務手続要領(昭和39年7月16日墨総総発第600号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う毛筆による浄書(以下「浄書」という。)の処理手続について必要な事項を定めるものとする。

(浄書の対象)

第2条 浄書の対象文書は、原則として起案文書により決定を受けたもので、かつ、その性質上又は慣習上、形式又は格式が求められている次に掲げるものに限るものとする。

(1) 感謝状、表彰状、賞状、委嘱状等

(2) 特に重要な記念行事等の案内状、招待状、式次第、看板等

(3) 席次札

(4) 印刷原稿とするために必要なもの

(5) その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要があると認めるもの

2 同一文言のものを10枚以上浄書することとなる場合は、印刷原稿のみを浄書し、それに基づき印刷するものとする。

(浄書の依頼)

第3条 浄書を依頼しようとする主管課(以下「依頼課」という。)の課長は、浄書依頼票(別記様式)に必要事項を記入のうえ、原稿及び浄書用紙(予備の用紙を含む。)を添えて、必要とする期日の遅くとも10日前までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の期間までに浄書依頼票等を提出できないときは、事前に総務課長に申し出て、その指示を受けなければならない。

(浄書の処理方法)

第4条 総務課長は、前条の規定による依頼を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるものについては、速やかに浄書するものとする。

2 看板等の浄書に当たり特別に処理スペースを必要とするものについては、依頼課において会議室を用意するものとする。

(浄書の処理順序)

第5条 浄書の処理は、受付順により行うものとする。ただし、総務課長が緊急やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(浄書の引渡し)

第6条 浄書した文書等の引渡しは、総務課において行うものとする。

(浄書の照合)

第7条 浄書した文書の照合は、依頼課において行うものとする。

この要領は、平成7年1月4日から適用する。

この要領は、令和3年1月4日から適用する。

様式 省略

毛筆浄書処理手続要領

平成6年12月26日 墨総総第991号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 総務課
沿革情報
平成6年12月26日 墨総総第991号
令和2年12月25日 墨総総第1349号