○墨田区ボランティア保険審査委員会要綱
昭和60年3月26日
59墨総総発第235号
(設置)
第1条 墨田区ボランティア保険の適正な運営を図るため、墨田区ボランティア保険審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 墨田区ボランティア保険実施要綱第11条に基づく諮問に関すること。
(2) その他ボランティア保険の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長には総務部長、副委員長には総務課長をもつて充て、委員には、総務部長がその都度必要な職員を指定する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長があたる。
(関係人の意見聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、委員会に出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。