○墨田区ボランティア保険審査委員会要綱

昭和60年3月26日

59墨総総発第235号

(設置)

第1条 墨田区ボランティア保険の適正な運営を図るため、墨田区ボランティア保険審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 墨田区ボランティア保険実施要綱第11条に基づく諮問に関すること。

(2) その他ボランティア保険の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長には総務部長、副委員長には総務課長をもつて充て、委員には、総務部長がその都度必要な職員を指定する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長があたる。

(関係人の意見聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、委員会に出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

墨田区ボランティア保険審査委員会要綱

昭和60年3月26日 墨総総発第235号

(昭和60年3月26日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 総務課
沿革情報
昭和60年3月26日 墨総総発第235号