○墨田区私立幼稚園連合会補助金交付要綱

昭和46年12月25日

墨区区発第981号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区私立幼稚園連合会(以下「連合会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もつて連合会の各種行事の円滑な運営を図り、あわせて園児の保護者の負担軽減に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 区長は、連合会に対して、毎年度、予算の定める範囲内で、補助金を交付する。

(補助金の申請)

第3条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付の決定)

第4条 区長は、前条の提出書類を受理した場合、これを審査し、その内容が適正であると認めたときは、すみやかに、交付を決定し、その旨通知する。(様式第4号)

(請求書の提出)

第5条 連合会は、前条の交付決定を受けたときは、速やかに請求書(様式第5号)を、区長に提出しなければならない。

(事情変更等の届出)

第6条 連合会は、交付決定を受けた後に、事業計画等を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(実績報告等)

第7条 連合会は、その補助対象事業が完了したとき、又は区の会計年度が終了したときは、遅滞なく、事業実績報告書(様式第6号)及び収支決算報告書(様式第7号)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 補助金に、余剰が生じたときは、連合会は、速やかに、その全部を区長に返納しなければならない。

(補助金返還命令)

第9条 区長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 第1条に規定する事業以外の目的に、この補助金を使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であるとき。

(その他必要な事項)

第10条 連合会は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び事業に関する記録簿等を備えて、経理及び事業の状況を、常に明確にしておかなければならない。

この要綱は、昭和47年1月1日から施行する。

この要綱は、平成21年5月1日から適用する。

様式 省略

墨田区私立幼稚園連合会補助金交付要綱

昭和46年12月25日 墨区区発第981号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
昭和46年12月25日 墨区区発第981号
平成21年5月1日 墨総総第126号