○墨田区幼稚園問題懇談会の設置及び運営に関する要綱
昭和52年3月5日
52墨区区発第61号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区幼稚園問題懇談会の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区内の幼稚園に関する諸問題を協議するため墨田区幼稚園問題懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 懇談会は、次の委員をもって構成する。
(区側) | (私立幼稚園側) |
教育委員会教育長 教育委員会事務局次長 教育委員会事務局学務課長 福祉保健部子ども・子育て支援担当部長 福祉保健部子ども・子育て支援担当子育て支援課長 福祉保健部子ども・子育て支援担当子ども課長 | 私立幼稚園設置者 |
2 懇談会に座長を置く。
3 座長は、教育委員会教育長をもつてあてる。
(懇談会の開催)
第4条 懇談会は、座長が招集する。
2 懇談会は、必要に応じ開催する。
(協議事項)
第5条 懇談会において協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 公私立幼稚園の施設の配置に関する事項
(2) 公私立幼稚園の格差の是正に関する事項
(3) その他公私立幼稚園の運営に関し必要な事項
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は福祉保健部子ども・子育て支援担当子ども課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、委員が協議して定める。
付則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。