○墨田区外国人学校児童・生徒の保護者に対する補助金交付要綱
昭和57年6月2日
57墨区区発第181号
(目的)
第1条 この要綱は、外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して外国人学校児童・生徒保護者補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の学費負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき認可を受けた各種学校のうち、外国人を対象にして教育を行う学校をいう。
(2) 保護者 外国人学校に在籍する児童・生徒(教育基本法(昭和22年法律第25号)に定める義務教育相当年齢である者に限る。)の父母、兄姉その他これらに準ずる者で、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、他の地方公共団体から同種の補助金の交付を受けている者を除く。
ア 当該児童・生徒の学費を負担していること。
イ 日本国籍を有していない者で、墨田区の住民基本台帳に記録されているもの(以下「区内登録」という。)。ただし、区内登録を免除されている者については、公的機関が発行する証書等により住居を確認することができるものであること。
(補助対象者等)
第3条 補助金は、保護者を対象とし、区内登録期間内で実際に当該児童・生徒の授業料を納入した月分について交付するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、児童・生徒1人につき月額9,500円とする。ただし、納入した授業料が月額9,500円未満である場合は、当該納入した授業料の月額を補助金の月額とする。
2 補助金は、上半期分(4月分から9月分まで)と下半期分(10月分から翌年3月分まで)の2回に分けて交付する。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があつたときは、当該申請者が保護者であることを確認の上、補助金交付申請書及び関係書類の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。
(1) 上半期分(4月分から9月分)
9月末日まで
(2) 下半期分(10月分から翌年3月分)
3月末日まで
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により、補助金交付請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金に関する調査)
第9条 区長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、その全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(その他必要事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成24年7月9日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に外国人登録原票に登録されていた期間は、改正後の住民基本台帳に記録されている期間とみなす。
付則
この要綱は、令和4年1月4日から適用する。
様式 省略