○墨田区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱

昭和60年5月13日

60墨区区発第30号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な配慮を要する幼児が就園している墨田区内の私立幼稚園等の設置者(以下「設置者」という。)に対し、特別支援教育事業の経費を補助し、もって特別支援教育の振興と充実に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において私立幼稚園等とは、区内に設置されている次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による認可を受けた私立の幼稚園

(2) 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく幼稚園型認定こども園

(3) 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に基づく幼保連携型認定こども園

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、墨田区に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する私立幼稚園園児又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもに対し、設置者が教育上特別に行う事業とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する手帳を有する者

(3) 児童相談所又は公的専門機関において心身障害児と判定された者

(4) その他心身に障害を有し教育上特別な配慮を要すると区長が認めた者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、国又は都若しくは他の地方公共団体等の類似の補助金の対象となる経費を除く。

(1) 教職員人件費

(2) 教育研究費

(3) 施設整備費

(4) 設備購入費

(5) その他区長が特に認めた経費

(補助金額)

第5条 補助金額は、1園児当たり年額113万3,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の申請は、設置者が行うものとし、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 特別支援教育事業費補助に係る調書(第3号様式)

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の書類の提出があった場合は、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付を決定したときは交付決定通知書(第4号様式)により速やかにその旨を通知する。

(補助金の請求)

第8条 設置者は、前条の交付決定を受けたときは、速やかに請求書(第5号様式)を、区長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第9条 設置者は、交付決定を受けた後に、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、その旨をあらかじめ区長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出及び実績に基づく返還)

第10条 設置者は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく、事業実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、事業実績額が第7条の規定による交付決定額より少ないときは、設置者にその返還を求めるものとする。ただし、交付決定額より多いときは、追加交付は行わない。

3 前項の規定により返還を求められた設置者は、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補助金に関する調査)

第11条 区長は、補助金に関し必要と認めた場合は、補助金を受けた設置者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、設置者が不正の手段により補助金の交付を受け、又は補助金を他の用途に使用した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消部分に係る補助金を返還させるものとする。

(その他必要な事項)

第13条 設置者は、補助対象事業に係る帳簿等を整備し、経理及び事業の状況を、常に明確にしておかなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱

昭和60年5月13日 墨区区発第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
昭和60年5月13日 墨区区発第30号
平成27年9月9日 墨福子ど第1016号
平成28年12月1日 墨福子ど第1537号
平成31年3月19日 墨子施第2784号
令和5年2月28日 墨子施第3298号