○職員団体との交渉に関する事務取扱要綱
昭和42年6月1日
墨総総発秘第223号
1 目的
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の交渉を円滑に行うため、職員団体との交渉に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 交渉の種類
職員団体との交渉は、次の区分によって行うものとする。
(1) 区交渉
区交渉とは、区とこれに対応する職員団体の組織とで行う交渉をいう。
(2) 部交渉
部交渉とは、部(これと同等の組織を含む。以下同じ。)とこれに対応する職員団体の組織とで行う交渉をいう。
3 交渉事務主管者
(1) 区交渉に関する事務は、区長の命を受け、総務部長が処理する。
(2) 部交渉に関する事務は、当該部長の命を受け、部の庶務担当課長(副参事を含む。以下同じ。)が処理する。
4 予備交渉
(1) 交渉を行う場合には、法第55条第5項の定めるところにより、事前に交渉に関する必要な事項を取り決めるための打合せ(以下「予備交渉」という。)を行わなければならない。ただし、日時の切迫その他やむを得ない理由のある場合には、電話等により事前の取決めを行うことをもって予備交渉に代えることができる。
(2) 予備交渉においては、交渉に係る次の事項について明確に取り決めておかなければならない。
ア 出席者
イ 議題
ウ 時間
エ 場所
オ その他必要な事項
(3) 予備交渉に関する事務は、6に規定する予備交渉に関する事務を担当する職員(以下「予備交渉担当者」という。)が上司の命を受けて処理する。
5 予備交渉における合意事項の確認
(1) 予備交渉担当者は、出席者、議題、時間、場所等交渉に関し必要な事項で、予備交渉において取り決められた事項について、別記第1号様式により確認しなければならない。この場合において、予備交渉担当者は当該確認書の写しを職員団体の予備交渉担当者に交付し、その確認を求めるものとする。
(2) 予備交渉担当者は、4の(1)ただし書により、電話等により事前の取決めを行うことをもって予備交渉に代えた場合であっても、第1号様式による確認書を作成し、交渉の開始に先だって、その内容につき職員団体の確認を求めなければならない。
6 予備交渉担当者及び交渉記録担当者の指名
(1) 区長は、毎年4月末までに、予備交渉担当者及び交渉の記録の作成、保存等の事務を担当する職員(以下「交渉記録担当者」という。)を指名し、その名簿を職員団体の組織の長に指示するものとする。
(2) 年度の途中において名簿に変更のあった場合には、区長はそのつど速やかに(1)の職員団体の長に通知するものとする。
(3) (1)による指名は、おおむね次の区分によって行うものとする。
区分 | 予備交渉担当者 | 交渉記録担当者 | 指名権者 |
区交渉 | 総務部職員課長 | 総務部職員課人事係主査 | 区長 |
部交渉 | 部の庶務担当課長 | 部の庶務担当係長(主査を含む。) | 区長 |
7 予備交渉担当者の事務
(1) 予備交渉担当者は、次の事務を処理する。
ア 職員団体への交渉の申込み又は職員団体からの交渉の申込みの受付けに関すること。
イ 出席者、議題、時間、場所その他交渉に関し必要な事項についての事前取決めに関すること。
ウ 予備交渉に関する確認書の作成に関すること。
エ その他交渉の準備に関すること。
(2) 予備交渉担当者の責務
予備交渉担当者は、予備交渉において、出席者、議題、時間、場所等交渉に関する事項につき、法第55条の規定に適合させるため、おおむね次に掲げる措置をとらなければならない。
ア 議題が当局の管理運営事項にわたるもの又は当局の権限を超えるものであるときは、それを排除すること。
イ 交渉時間が不当に長時間にわたるもの又は深夜に及ぶものである場合には、それを適切なものに改めること。
ウ 交渉の場所が業務の正常な運営を阻害するおそれがあると認められるときは、それを変更すること。
エ 職員団体の交渉員及び交渉の記録を担当する者を確実に把握すること。
オ 職員団体の交渉員が、当該交渉事項につき当該職員団体の執行機関から委任を受けた者であるときは、その委任関係を確認すること。
カ 交渉に参加する者の数が、当局及び職員団体の双方において原則として同数となるよう調整すること。
キ 予備交渉が成立したときは、直ちに職員団体の交渉員として交渉に出席する者の氏名及びその予定時間を、その者の所属長に連絡すること。
ク 職員団体の交渉員が、職員団体の専従者以外の者である場合には、その者の職務専念義務の免除手続きが完了しているかどうかを確認すること。
8 交渉記録担当者の事務
(1) 交渉記録担当者は、次の事務を行う。
ア 交渉の記録に関すること。
イ 予備交渉担当者の補助に関すること。
(2) 交渉記録担当者の責務
ア 交渉記録担当者は、交渉に立ち会い、交渉の記録をできるだけ正確にとらなければならない。
イ 交渉記録担当者は、交渉記録を別記第2号様式により整理し、速やかに上司の決裁を仰がなければならない。
9 交渉記録の保管及び報告
(1) 部交渉を行った場合において交渉当事者となった部長は、交渉終了後速やかに別記第3号様式による交渉報告書に交渉記録の写しをそえて区長に報告しなければならない。
(2) 区交渉の記録は、総務部長がこれを保管し、部交渉の記録は、当該部長がこれを保管する。
10 書面による協定の締結報告
法第55条第9項に規定する書面による協定を締結したときは、当該協定の締結当事者となった部の長には、速やかに別記第4号様式による協定締結報告書に協定の写しをそえて区長に報告しなければならない。
付則
この要綱は、昭和52年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略