○墨田区職員懲戒分限等審査委員会設置要綱

昭和51年7月1日

51墨総職発第304号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分等の実施について、その適正を期するため、墨田区職員懲戒分限等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(掌理事項)

第2条 審査委員会は、区長の諮問に応じ、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分等について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(3) 前2号の処分以外の措置

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副区長が当たる。

3 委員には、総務部長、総務部総務課長、及び総務部職員課長の職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある部課長(部課長担当職にある者を含む。)及び関係者又は監察員の出席を求め、意見を求めることができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 前2条の規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、審査委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の半数以上の同意がなければ、実施することができない。

3 書面会議等による審議における審査委員会の議事は、委員の半数以上が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言する(書面会議等の場合にあっては、書面により意見する)ことができる。

(幹事)

第9条 審査委員会に幹事を置き、総務部職員課人事主査の職にある者を当てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、総務部職員課においてつかさどる。

(委任)

第11条 この要綱で定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

1 この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。

2 墨田区庁用自動車等事故審査委員会要綱(昭和45年5月1日墨総総発第253号)は、廃止する。

この要綱は、令和3年6月29日から適用する。

墨田区職員懲戒分限等審査委員会設置要綱

昭和51年7月1日 墨総職発第304号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
昭和51年7月1日 墨総職発第304号
平成19年3月19日 墨総職第1740号
令和3年6月29日 墨総職第410号