○墨田区職場研修実施要綱

昭和62年3月27日

61墨総職第1346号

墨田区職場研修援助実施要綱(昭和50年5月30日50墨総職発第193号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職場研修の活性化と充実を図り、職員の資質と能力の向上に寄与することを目的とする。

(所属長等の任務)

第2条 所属長等は、職場研修の実施に当たり、次の任務を負う。

(1) 課長及び係長(これらと同等の職を含む。)は、所属単位に職場研修に係る年度計画を作成し、これを実施しなければならない。

(2) 部長(これと同等の職を含む。)は、所属の職場研修の実態を把握し、総務部長の求めに必要に応じて、その結果を報告しなければならない。

(3) その職場において経験豊かな職員は、経験の少ない職員に対して、日常の業務実践を通し、知識及び技術の伝達を図らなければならない。

(援助)

第3条 所属長等は、効果的に職場研修を実施するために、総務部長に対して、必要な援助を求めることができる。

(援助の内容)

第4条 総務部長は、前条の求めに応じ、次の援助を行う。

(1) 職場研修のあり方についての相談及び助言

(2) 年度計画及び個別実施計画作成についての相談及び助言

(3) 実施経費(講師料)の補助

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めるもの

(援助の申請)

第5条 前条第3号の実施経費の援助を受けようとする者は、職場研修援助申請書(第1号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(援助の決定)

第6条 前条の申請があったときは、総務部長はその可否及び援助金額を決定し、その旨を決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

2 前項の援助金額は、予算の範囲内で総務部長が別に定める。

(援助の実施報告)

第7条 援助を受けて職場研修を実施した者は、実施後に、職場研修実施報告書(第3号様式)を総務部長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区職場研修実施要綱

昭和62年3月27日 墨総職第1346号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
昭和62年3月27日 墨総職第1346号
令和2年3月31日 墨総職第2562号