○墨田区職場研修実施要綱
昭和62年3月27日
61墨総職第1346号
墨田区職場研修援助実施要綱(昭和50年5月30日50墨総職発第193号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職場研修の活性化と充実を図り、職員の資質と能力の向上に寄与することを目的とする。
(所属長等の任務)
第2条 所属長等は、職場研修の実施に当たり、次の任務を負う。
(1) 課長及び係長(これらと同等の職を含む。)は、所属単位に職場研修に係る年度計画を作成し、これを実施しなければならない。
(2) 部長(これと同等の職を含む。)は、所属の職場研修の実態を把握し、総務部長の求めに必要に応じて、その結果を報告しなければならない。
(3) その職場において経験豊かな職員は、経験の少ない職員に対して、日常の業務実践を通し、知識及び技術の伝達を図らなければならない。
(援助)
第3条 所属長等は、効果的に職場研修を実施するために、総務部長に対して、必要な援助を求めることができる。
(援助の内容)
第4条 総務部長は、前条の求めに応じ、次の援助を行う。
(1) 職場研修のあり方についての相談及び助言
(2) 年度計画及び個別実施計画作成についての相談及び助言
(3) 実施経費(講師料)の補助
(4) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めるもの
2 前項の援助金額は、予算の範囲内で総務部長が別に定める。
(援助の実施報告)
第7条 援助を受けて職場研修を実施した者は、実施後に、職場研修実施報告書(第3号様式)を総務部長に提出しなければならない。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略