○墨田区自主研究グループ助成要綱
昭和62年3月27日
61墨総職第1346号
墨田区自主研究グループ助成要綱(昭和55年5月30日55墨企経室発第171号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、区長が区政の推進に資すると認める職員の自主的な研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)の活動に対して助成を行い、職員の自主的啓発活動の促進を図ることを目的とする。
(要件)
第2条 助成の対象となる自主研究グループは、原則として本区の職員で構成するグループとし、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 他の団体から助成等を受けていないこと。
(2) 5人以上で構成されていること。
(3) 希望する職員が自由に加入できること。
2 本区の職員以外の構成員を含む自主的研究グループに対しても、次に掲げる要件を備えている場合には、助成の対象とすることができる。
(1) 総務部長が必要と認めること。
(3) 9人以上の構成員で、その半数以上が本区の職員であること。
(助成の内容)
第3条 自主研究グループに対する助成の内容は、次のとおりとする。
(1) 自主研究グループ活動についての相談及び助言
(2) 活動経費(講師料、教材費及び会場費)の補助
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めるもの
(助成登録)
第4条 助成を受けようとする自主研究グループの代表者(以下「代表者」という。)は、指定した期限までに、助成登録申請書(第1号様式)に予算書を添えて総務部長に提出し、助成対象グループとしての登録を受けなければならない。
3 代表者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合は、直ちに助成登録変更・取消等(第2号様式)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認める場合は、審査会を設置し、前項の審査を行うことができる。
3 前項の審査会について必要な事項は、総務部長が別に定める。
(請求)
第7条 助成金の決定通知を受けた代表者は、助成金請求書(第5号様式)を、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
(研究成果の公表)
第8条 総務部長は、助成を行った自主研究グループの研究成果を公表し、区政の推進に役立たせることができる。
(助成金の返還)
第9条 総務部長は、助成を行った自主研究グループが、次の各号の一に該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第4条第3項の規定による届をしないで、登録内容を変更したとき。
(3) 継続登録の自主研究グループで、第1年度に中間報告により助成金を受け、第2年度にその研究活動が完了しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が助成金の交付に違反したと認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、自主研究グループ活動に対する助成に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年8月1日から適用する。
様式 省略