○墨田区自主研究グループ助成要綱

昭和62年3月27日

61墨総職第1346号

墨田区自主研究グループ助成要綱(昭和55年5月30日55墨企経室発第171号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区長が区政の推進に資すると認める職員の自主的な研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)の活動に対して助成を行い、職員の自主的啓発活動の促進を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 助成の対象となる自主研究グループは、原則として本区の職員で構成するグループとし、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 他の団体から助成等を受けていないこと。

(2) 5人以上で構成されていること。

(3) 希望する職員が自由に加入できること。

2 本区の職員以外の構成員を含む自主的研究グループに対しても、次に掲げる要件を備えている場合には、助成の対象とすることができる。

(1) 総務部長が必要と認めること。

(2) 前項第1号及び第3号の要件を満たしていること。

(3) 9人以上の構成員で、その半数以上が本区の職員であること。

(助成の内容)

第3条 自主研究グループに対する助成の内容は、次のとおりとする。

(1) 自主研究グループ活動についての相談及び助言

(2) 活動経費(講師料、教材費及び会場費)の補助

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めるもの

2 前項の助成のうち、第1号及び第3号については必要に応じてその都度行い、第2号については次条から第6条までの手続に基づき、予算の範囲内で行うものとする。

(助成登録)

第4条 助成を受けようとする自主研究グループの代表者(以下「代表者」という。)は、指定した期限までに、助成登録申請書(第1号様式)に予算書を添えて総務部長に提出し、助成対象グループとしての登録を受けなければならない。

2 次条第2項の規定により翌年度に研究活動を継続しようとする自主研究グループは、指定した期限までに、前項に準じた手続により継続登録を行わなければならない。ただし、3年度間にわたる継続登録は行うことができない。

3 代表者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合は、直ちに助成登録変更・取消等(第2号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(助成申請)

第5条 前条の登録を受けた自主研究グループは、助成申請書(第3号様式)に決算書、活動記録及び研究成果を添えて、指定した期限までに総務部長に提出し、審査を受けなければならない。

2 指定した期限までに研究活動が完了せず、その活動を翌年度に継続しようとする自主研究グループ(前条第1項の規定による登録を受けたものに限る。)においても、前項の手続を行うことができる。この場合において、同項中「研究成果」とあるのは、「中間報告書」と読み替える。

(助成決定通知)

第6条 総務部長は、前条により助成申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、その旨を決定通知書(第4号様式)により代表者に通知する。

2 総務部長は、必要があると認める場合は、審査会を設置し、前項の審査を行うことができる。

3 前項の審査会について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(請求)

第7条 助成金の決定通知を受けた代表者は、助成金請求書(第5号様式)を、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(研究成果の公表)

第8条 総務部長は、助成を行った自主研究グループの研究成果を公表し、区政の推進に役立たせることができる。

(助成金の返還)

第9条 総務部長は、助成を行った自主研究グループが、次の各号の一に該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第4条第3項の規定による届をしないで、登録内容を変更したとき。

(3) 継続登録の自主研究グループで、第1年度に中間報告により助成金を受け、第2年度にその研究活動が完了しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が助成金の交付に違反したと認めるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、自主研究グループ活動に対する助成に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年8月1日から適用する。

様式 省略

墨田区自主研究グループ助成要綱

昭和62年3月27日 墨総職第1346号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
昭和62年3月27日 墨総職第1346号
令和2年3月31日 墨総職第2562号
令和3年7月30日 墨総職第929号