○墨田区職員通信教育受講助成要綱
昭和59年11月22日
59墨総職発第339号
(目的)
第1条 この要綱は、通信教育機関等が実施する通信教育講座(以下「講座」という。)を受講する職員に、受講料の一部を助成することにより、職員の自己啓発意欲を喚起し、職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(講座の指定)
第2条 総務部長は、各通信教育機関等の実施する講座のうち、前条の目的に合致し、区職員として修得することが有意義であると認める講座を指定する。
(募集)
第3条 総務部長は、前条の規定により指定する講座を職員に周知し、受講料の助成を希望する職員(以下「助成希望職員」という。)を募集する。
(登録の申請及び決定)
第4条 助成希望職員は、総務部長に対し、通信教育受講登録申請書(第1号様式)により、助成に係る登録申請を行わなければならない。
(通信教育機関等への受講料の支払等)
第5条 通信教育機関に対する受講料の支払等通信教育を受けるために必要な手続は、助成希望職員が行う。
(助成金額等)
第6条 助成は、助成希望職員1人につき1講座に限り行い、受講料の2分の1に相当する額もしくは15,000円のいずれか低い額とする。ただし「一級建築士」等の資格取得に係る講座については、受講料の3分の2に相当する額もしくは50,000円のいずれか低い額とする。
(助成申請)
第7条 所定の講座を受講した助成希望職員が、助成金の交付を受けようとするときは、指定期限までに、総務部長に対し、講座を終了したことを証明する書類(当該通信教育機関の発行する修了証書の写し等。ただし、総務部長が認める講座を受講中の者は、講座を受講していることを証明する書類等)及び受講料の領収書又は講料の払込みを証明する受領書等を添え、通信教育受講助成申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略