○墨田区職員長期派遣研修実施要綱

平成4年3月24日

3墨総職第1197号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区に勤務する職員を民間企業、調査研究機関及び国、東京都その他の地方公共団体(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における業務を体験させることにより、職員の意識改革と資質の向上を図り、もって区政の効率的な執行に資することを目的とする。

(派遣対象)

第2条 派遣対象の職員は、第1条の目的達成に必要な能力と意欲を有すると区長が認める任期の定めのない常勤職員(以下「研修生」という。)とする。

(派遣先及び派遣期間)

第3条 派遣先は、第1条の目的達成に適合した企業等とする。

2 研修生の派遣期間は1年を限度とする。ただし、区長は派遣研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、1年を超える派遣期間を定め、又は派遣期間を延長することができる。

(研修生の給与及び勤務条件)

第4条 派遣期間中の研修生に対する給料、諸手当(超過勤務手当を含む。)は、職員の給与に関する条例の定めるところにより墨田区が支給する。

2 区長は、研修生の勤務時間、休日、休暇等については、企業等との協定により、区の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定めるものと同一内容を確保するよう努めるものとする。

(企業等の指示に服する義務)

第5条 研修生は、派遣期間中においては、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものの指示に従うものとする。

(秘密を守る義務)

第6条 研修生は、派遣先の企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(出勤簿等の取扱い)

第7条 研修生の出勤簿等の取扱いについては、派遣先の企業等の職員の例によるものとする。

2 区長は、研修生の勤務状況について、派遣先の企業等から報告を求めるものとする。

(他の研修の受講)

第8条 研修生に対して、他の研修の受講を命ずる必要があると認めるときは、区長は企業等と協議のうえ、これを命ずるものとする。

(協定の締結)

第9条 研修生の企業等への派遣に当たっては、この要綱の定めるもののほか、実施細目について派遣先の企業等と協定を締結するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

この要綱は、平成4年3月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

墨田区職員長期派遣研修実施要綱

平成4年3月24日 墨総職第1197号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成4年3月24日 墨総職第1197号
平成30年3月29日 墨総職第2377号
令和2年3月31日 墨総職第2562号