○墨田区職員研修検討委員会設置要綱

平成8年1月30日

7墨総職第1105号

(目的及び設置)

第1条 区職員研修の目的を達成するため、職員研修の在り方及び人材育成について調査・検討することを目的に、墨田区職員研修検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 職員研修の重要事項に関すること。

(2) その他職員研修及び人材育成に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務部長とする。

3 副委員長は、総務部職員課長とする。

4 委員は、次の職にある者をもって充てる。

企画経営室行政経営担当課長、総務部総務課長、区民部窓口課長、地域力支援部地域活動推進課長、産業観光部産業振興課長、福祉保健部厚生課長、福祉保健部保健衛生担当保健計画課長、子ども・子育て支援部子育て支援課長、都市計画部都市計画課長、都市計画部危機管理担当防災課長、都市整備部都市整備課長、都市整備部環境担当環境保全課長、都市整備部立体化推進担当立体化推進課長、会計管理室会計管理担当課長及び教育委員会事務局庶務課長

(職務及び運営)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(書面及びオンラインによる審議)

第5条 前条第3項及び第4項の規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 委員長は、書面会議及びオンライン会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部職員課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月29日から適用する。

墨田区職員研修検討委員会設置要綱

平成8年1月30日 墨総職第1105号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成8年1月30日 墨総職第1105号
平成15年4月1日 墨総職第1475号
平成17年7月1日 墨総職第622号
平成18年5月1日 墨総職第285号
平成19年3月28日 墨総職第1828号
平成20年3月31日 墨総職第1940号
平成23年6月1日 墨総職第334号
令和3年6月29日 墨総職第410号