○職員顕彰制度に関する要綱実施細目

平成3年10月4日

3墨企経室第359号

職員の顕彰制度に関する要綱(平成3年10月4日3墨企経室第359号。以下「要綱」という。)の運用・解釈については、別に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1 職員の定義(第1条関係)

要綱において職員とは、墨田区に勤務する一般職の常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員並びに特別職の職員をいう。

2 顕彰の対象(第2条関係)

(1) 要綱第2条第1号に掲げる「職務に関し有益な研究、発明・発見又は特に優れた事務改善をしたとき」とは、次のいずれかをいう。

ア 特許権設定の登録など社会的に一定の評価を受けたとき。

イ 専門紙への掲載などにより公に紹介され、相当の評価を得た研究を行ったとき。

ウ 官公庁、学会など権威ある機関から表彰されるなど公的に相当の評価を受けた研究を行ったとき。

エ 区民等に対するサービスの向上に役立つ特に優れた事務改善を行ったとき。

オ 事務の簡素化・効率化に効果を上げることができた特に優れた事務改善を行ったとき。

カ 経費の節減、削減及び区の財源の増収に効果を上げることができた特に優れた事務改善を行ったとき。

(2) 要綱第2条第2号に掲げる「職務の執行に当たって相当の努力をし、特に成績が優秀なとき」とは、次のいずれかをいう。

ア 区行政として初めての、あるいは重要な事務事業に取り組み、多大な成果を上げたとき。

イ 従前からの懸案事項又は非常に困難な問題について、相当の努力によって解決に導いたとき。

(3) 要綱第2条第3号に掲げる「顕著な善行があったとき」とは、次のいずれかをいう。

ア 職務以外の事項に関して、人命救助、防災活動、ボランティア等を行ったとき。

イ 職務以外の事項に関して、他の公的機関から表彰を受けたとき。

ウ 職務以外の事項に関して、区民等から一定以上の評価を受けたとき。

3 顕彰の方法(第3条関係)

(1) 顕彰は、区長賞、功労賞及び奨励賞の3区分とし、副賞は区長賞3万円、功労賞2万円、奨励賞1万円程度の金品とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これ以外の顕彰をすることができる。

(2) 顕彰は年末の公の場で行う。ただし、区長が特に認めたときは、適宜行うこととする。

4 対象者の推薦(第4条関係)

対象者の推薦には、区職員以外の者からの推薦を含むものとする。

この実施細目は、平成10年4月1日から適用する。

(適用期日)

1 この実施細目は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この実施細目による改正後の職員顕彰制度に関する要綱実施細目第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同細目の規定を適用する。

職員顕彰制度に関する要綱実施細目

平成3年10月4日 墨企経室第359号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成3年10月4日 墨企経室第359号
平成24年4月13日 墨総職第83号
令和2年3月31日 墨総職第2562号
令和4年10月19日 墨総職第1732号