○墨田区職員互助会厚生資金貸付事業補助金交付要綱

昭和41年4月1日

墨総総発第183号

(この要綱の目的)

第1条 この要綱は、墨田区職員互助会(以下「互助会」という。)の行う厚生資金貸付事業(以下「貸付事業」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(互助会に対する補助)

第2条 互助会に対し、その行う貸付事業につき、別表に定めるところにより補助金を交付する。

(貸付事業の内容)

第3条 互助会が行う貸付事業は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 目的 互助会の会員の福利厚生

(2) 貸付対象 互助会の会員であつて、不時の出費を要する事情にある者

(3) 貸付額 30万円以内

(4) 利子 無利子

(5) 貸付期間 2年以内

(6) 返還方法 原則として月賦返還

(貸付金規定の制定)

第4条 互助会は、貸付事業の運用に関する規程(以下「貸付金規程」という。)を定めなければならない。

(申請手続き)

第5条 互助会は、補助金の交付を申請するときは、申請書に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 貸付事業計画書

(2) 互助会規約

(3) 貸付金規程

(4) 予算書

(補助金の交付)

第6条 区長は、互助会から前項の申請があつたときは、審査のうえ、補助金を交付するものとする。

(互助会の義務)

第7条 互助会は、毎会計年度終了後1カ月以内に、当該年度における実績報告書並びに翌年度の事業計画書及び予算書を区長に提出しなければならない。互助会は、区長に提出した貸付事業計画書、互助会規約、貸付金規程又は予算書に変更があつたときは、この旨を速やかに区長に報告しなければならない。

(区長の調査等)

第8条 区長は、貸付事業につき、随時、調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(補助金の返還)

第9条 互助会は、貸付事業を廃止したときは、ただちに補助金全額を返還しなければならない。

この要綱は、昭和41年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年3月24日から適用する。

別表

年度

交付金額

昭和41年度

550万円

昭和46年度

100万円

昭和56年度

450万円

昭和58年度

500万円

墨田区職員互助会厚生資金貸付事業補助金交付要綱

昭和41年4月1日 墨総総発第183号

(昭和41年4月1日施行)