○墨田区公有財産管理運用委員会要綱
昭和46年4月16日
墨総財発第44号
(設置)
第1条 墨田区の公有財産(以下「財産」という。)の効率的運用及び管理処分の適正を図るため、墨田区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議して答申する。
(1) 財産の運用及び処理の方針に関すること。
(2) 行政財産の使用許可及び当該行政財産の使用料の減免に関すること。
(3) 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減免に関すること。
(4) 普通財産の貸付け、私権の設定、貸付料の免除及び権利金に関すること。
(5) 普通財産の処分、売却価格の減額及び延納に関すること。
(6) 財産の用途変更及び用途廃止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長とし、会務を総括する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画経営室長
(2) 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長
(3) 総務部長
(4) 区民部長
(5) 地域力支援部長
(6) 産業観光部長
(7) 福祉保健部長
(8) 子ども・子育て支援部長
(9) 都市計画部長
(10) 都市整備部長
(11) 資源環境部長
(12) 教育委員会事務局次長
(13) 財産管理課長
4 委員長に事故があるときは、企画経営室長がその職務を代行する。
5 区長は、必要があると認めるときは、第3項各号に掲げる職員以外の職員を委員に任命することができる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課長その他の職員の出席を求め、意見を徴することができる。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかである等、委員長がやむを得ない事由があると認めるときは、起案文書(墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号)第2条第8号に規定する起案文書をいう。)の回付をもって、委員会の開催に代えることができる。
(委員会の事務)
第5条 委員会の事務は、企画経営室ファシリティマネジメント担当財産管理課で行う。
(委任)
第6条 委員会の運営その他この要綱に定めのない事項は、委員会が定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。