○墨田区同和対策本部設置要綱
昭和46年2月27日
墨総総発第64号
(設置)
第1条 墨田区の同和対策の企画、立案及び事業執行の調整並びに情報連絡の積極的推進を図るため、墨田区同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 本部は、本部会議及び幹事会をもつて構成する。
(本部会議の組織)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、区長とする。
3 副本部長は、副区長をもつて充てる。
4 本部員は、教育長その他部長級の職にある者をもつて充てる。
(本部会議の審議事項等)
第4条 本部会議は、次の事項について審議を行うほか、必要により関係者から説明又は報告を受けるものとする。
(1) 基本的計画及び重要事業計画の決定並びに変更に関すること。
(2) 予算見積もりに関すること。
(3) 各部及び教育委員会(以下「各部等」という。)の所管に係る重要事業の執行の調整に関すること。
(4) 前各号のほか、本部長が必要と認める事項に関すること。
(本部長の職務)
第5条 本部長の職務は、次のとおりとする。
(1) 本部を総括し、及び代表すること。
(2) 本部会議を招集し、及び主宰すること。
(副本部長の職務)
第6条 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が必要と認めるときは、その職務を代行する。
(幹事会の組織)
第7条 幹事会は、幹事長及び幹事をもつて組織する。
2 幹事長は、総務部長をもつて充て幹事会を主宰する。
3 幹事は、次の職にある者をもつて充てる。
企画経営室財政担当課長、企画経営室広報広聴担当課長、総務部職員課長、総務部人権同和・男女共同参画課長
4 幹事会は、必要があると認められるときは、事案に関係ある課長を出席させることができる。
付則
この要綱は、昭和46年3月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この要綱による改正前の墨田区同和対策本部設置要綱の規定は、この要綱の適用後も、なお効力を有する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。