○墨田区同和対策協議会設置要綱
昭和47年4月1日
墨総総発第133号
(設置)
第1条 墨田区内の同和問題の改善を図るため墨田区と部落解放同盟東京都連合会墨田支部とが協議を行うことを目的として、墨田区同和対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は次のとおりとする。
(1) 同和問題の調査及び研究に関すること。
(2) 同和問題の連絡調整に関すること。
(3) 前各号のほか、必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、部落解放同盟東京都連合会墨田支部が指定する者16名及び区長が指定する墨田区同和対策本部の職員をもつて構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長をおき、総務部長をもつてあてる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務部人権同和・男女共同参画課において処理する。
付則
この要綱は、昭和47年1月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。