○自動車臨時運行許可事務取扱要綱

昭和54年5月29日

54墨区区発第311号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象自動車等)

第2条 許可の対象とする自動車は、次のとおりとする。

(1) 自動車登録フアイルに登録を受けるべき自動車で、現に登録を受けていない自動車

(2) 有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)

(3) 前各号のほか、自動車登録番号標(以下「登録番号標」という。)の再交付、領置された登録番号標の受領等のために許可を必要とする自動車

2 許可の対象とする運行は、本区内を発着又は経路地とする運行とする。

(許可の申請)

第3条 区長は、許可を受けようとする者から、別記様式に定める申請書を提出させるものとする。

2 前項の申請書の提出の際には、まつ消登録証明書その他自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書を提示させるものとする。

3 申請書は、自動車1台ごとに提出させるものとする。

(審査)

第4条 区長は、許可にあたつては次の事項を審査し、申請内容の適否を判断する。

(1) 運行の目的が、次のいずれかに該当すること。

 新規登録、新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他検査申請をするための回送を行うものであること。

 自動車の引取、引渡又は販売のための回送を行うものであること。

 その他登録番号標の再交付申請等のために特に回送を行うものであること。

(2) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適当なものと認められること。

(3) 許可の期間が、運行の目的に照らし適当な日数と認められること。

(許可証の交付等)

第5条 区長は、前条の規定により審査し、許可すべき者と決定した者に対しては、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第6条 許可証及び許可番号標は、許可の満了した日から5日以内に返納させるものとする。

(許可証の亡失等)

第7条 区長は、許可を受けた者が許可証を亡失したとき又は許可番号標を亡失若しくはき損したときは、亡失の理由を明示した許可証亡失届又は亡失若しくはき損の理由を明示した許可番号標亡失(き損)届を提出させるものとする。

(亡失等の場合の弁償)

第8条 許可を受けた者が、許可番号標を亡失又はき損したときは、損害賠償として許可番号標の製作に要する実費相当額を徴収する。

(失効の告示)

第9条 区長は、第7条に規定する許可番号標亡失届が提出されたときは、当該許可番号標の失効を告示する。

この要綱は、昭和54年5月29日から施行する。

様式 省略

自動車臨時運行許可事務取扱要綱

昭和54年5月29日 墨区区発第311号

(昭和54年5月29日施行)