○夜間、休日等における証明書取次交付事務取扱要領
平成12年3月31日
12墨区窓第381号
(設置)
第1条 区民の利便を図るため、区役所庁舎の閉庁時に予約を受けた証明書の取次交付(以下「交付」という。)を行う夜間、休日等取次窓口(以下「取次窓口」という。)を区役所庁舎夜間休日受付(以下「庁舎窓口」という。)及びひきふね図書館(以下「図書館窓口」という。)に設置する。
(1) 住民票の写し(現在の住民票の写しに限る。)
(2) 住民票記載事項証明(区の様式のみとする。)
(3) 戸籍の附票(現在の附票のみとする。)
(4) 印鑑登録証明書
(開設日時)
第3条 取次窓口の開設日時は、次のとおりとする。
(1) 平日 午後5時15分から午後10時まで、図書館窓口は館内整理日及び特別整理期間を除き午後5時から午後7時45分まで
(2) 休日(墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する墨田区の休日。以下「休日等」という。) 庁舎窓口は午前9時から午後10時まで、図書館窓口は土曜日が午前9時から午後7時45分まで、日曜日・祝日が午前9時から午後4時45分まで
(予約)
第4条 交付を予約できる者は次のとおりとする。
(1) 住民票の写し 当該住民票に記載されている者及びその者と同一の世帯に属する者
(2) 住民票記載事項証明 当該住民票に記載されている者及びその者と同一の世帯に属する者
(3) 戸籍の附票 当該戸籍に記載されている者及びその者の直系親族
(4) 印鑑登録証明書 当該印鑑登録をしている者
2 証明書の予約受付は、平日の午前8時30分から午後5時までの間において、原則として電話により、窓口課で行う。
4 予約をした者(以下「予約者」という。)が交付を希望する日から1週間以内に当該予約者又はその者と同一の世帯に属する者(以下「受取人」という。)が取次窓口に来庁せず、又は証明書の交付申請をしなかったときは、当該予約は取り消されたものとみなす。
(取次窓口への引継ぎ)
第5条 窓口課の職員は、当日交付予定の証明書(交付予定日を経過した未交付証明書及び翌日以降が休日に当たるときは、当該休日交付予定の証明書を含む。)があるときは、午後5時15分までに、当該証明書及び予約受付票等を取次窓口に引き継ぐ。ただし、図書館窓口については、図書館交換便を利用して引き継ぐ。
(交付)
第6条 取次窓口の職員は、前条により引き継いだ証明書等を受取人に、次により交付する。
(1) 受取人に、交付する証明書に係る交付申請書を提出させ、当該交付申請書の記載内容と予約受付票の内容とを照合する。
(2) 受取人を確認できる証明書等(印鑑登録証明書の交付にあっては印鑑登録証)の提示を求め、その確認を行う。
(3) 所定の手数料を受領し、受取人に証明書及び領収書を交付する。
(窓口課への引継ぎ)
第7条 窓口課の職員は、取次窓口から、予約受付票、未交付の証明書等及び受領した手数料を午前8時30分までに引き継ぐ。ただし、図書館窓口については、受領した日の翌日以降の図書館交換便を利用して引き継ぐ。
2 予約受付票は、1年間保管する。
(電話以外による予約)
第9条 電子申請による予約等電話以外による予約については、電話予約に準じて取り扱う。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長及び教育委員会事務局次長と協議し、区民部長が定める。
付則
この要領は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
様式 省略