○墨田区国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱

昭和55年5月7日

55墨区国発第181号

(趣旨)

第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法律」という。)第42条第1項及び第2項に規定する一部負担(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについて、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)及び墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第2 一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、規則第9条第1項各号の一に該当したことにより、一時的に生活困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6箇月以内の期間を限つて、その徴収を猶予するものとする。この場合に、区長は、当該世帯主が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対して支払うべき、当該一部負担金を直接徴収するものとする。

(一部負担金の減免)

第3 世帯主が、その利用しうる資産、能力の活用を図つたにもかかわらず、規則第9条第1項各号の一に該当したことにより、著しく生活困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、3箇月以内の期間を限つて、その者の申請により、一部負担金を減免するものとする。

この場合において、当該疾病に係る療養の期間が、3箇月以上にわたると、あらかじめ見込まれるものについては、前段の措置を行う前に、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう当該世帯主を指導し、極力同法の適用を受けさせるものとする。

(生活困難の認定)

第4 第2及び第3における生活困難の認定については、原則として第5に定める当該世帯の実収月額と、当該世帯の世帯員及びその構成について、特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に基づく国民健康保険料及び一部負担金減免基準(以下「取扱基準」という。)による生活基準表A(第1表)、同B(第2表)、教育費基準表(第3表)等に定める基準額に相当する額を合算した額(以下「基準生活費」という。)とを比較して認定を行うものとする。なお、入院患者については、取扱基準による生活基準表A(第1表)及び同B(第2表)を適用せず、これに代えて入院患者生活基準表(第5表)を適用するものとする。

(実収月額の算定)

第5 実収月額は、次により算定する。

(1) 給与収入者の場合

給与収入者の実収月額は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額と恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入とを合算した額から、所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険料、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とする。ただし、住込等により食費などの現物給付を受けている者については、取扱基準による生活基準表A(第1表)に定める生活費年齢別基準額に相当する額を当該収入に加算した額とする。

(2) 事業収入者の場合

事業収入者の実収月額は、売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送りその他の収入の総収入額から、当該収入に必要な経費(材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費をいう。)を控除した額とする。

(一部負担金の減免割合の算定)

第6 一部負担金の減免割合は、次の算式により算定した減免割合の区分に応じ、それぞれ下表のとおりとする。

算式

① 実収月額-基準生活費=医療費充当額

② 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免額

③ 一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金の減免割合

算式による減免割合

実際に適用する減免割合

2割以下のとき。

2割

2割を超え5割以下のとき。

5割

5割を超え8割以下のとき。

8割

8割を超えるとき。

10割

(減免の延長)

第7 一部負担金の減免の措置を受けた者が3箇月を超えてもなお、減免を必要とするときは、病状、家庭の状況等を勘案し、当該減免措置が満了する日の30日前までに再度申請を求め、更に3箇月程度減免するものとする。

(薬剤に係る一部負担金の申請手続等)

第8 法律第42条第2項に規定する一部負担金(以下「薬剤に係る一部負担金」という。)の徴収猶予及び減免に係る申請は、同条第1項に規定する一部負担金の申請がなされたときにあわせてなされたものとみなす。

2 規則第9条及び第10条の規定は、薬剤に係る一部負担金について準用する。この場合において、これらの規定により通知し、又は交付することとなる通知書又は証明書には、あわせて薬剤に係る一部負担金についても記載するものとする。

この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

墨田区国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱

昭和55年5月7日 墨区国発第181号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 国保年金課
沿革情報
昭和55年5月7日 墨区国発第181号