○墨田区国民健康保険医療費通知実施要綱

平成12年8月30日

12墨区国第453号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者に対し、医療費の額等の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、被保険者の健康に対する認識を深めるとともに、当該通知を医療費の明細書として所得税等の確定申告時に利用することができることとすることで、被保険者の利便性を図ることを目的とする。

(通知の対象)

第2条 通知は、次に掲げる医療費の額等(以下「医療費等」という。)を対象とし、その1年分を世帯主又は被保険者(以下「被保険者等」という。)に対して行うものとする。ただし、被保険者等から医療費等以外の通知の申出があった場合又は国民健康保険事業運営上、保険者が被保険者等への確認を行う必要がある場合には、医療費等以外に対しても行うことができるものとする。

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に記載されている医療費(以下「レセプトに係る医療費」という。)

(2) 柔道整復師の施術に係る療養費支給申請書に記載されている療養費(以下「柔整療養費」という。)

(3) はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支給申請書に記載されている療養費(以下「あはき療養費」という。)

(通知の方法及び時期)

第3条 通知は、レセプトに係る医療費の1年間の診療分並びに柔整療養費及びあはき療養費の1年間の請求分を、1月1日から2月末日までに、世帯主宛てに密封の上、親展文書として送付する。

(通知の内容)

第4条 通知は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険の医療費のお知らせ(第1号様式)により、行うものとする。

(1) 診療年月

(2) 受診者名

(3) 医療機関等の名称又は施術師等の氏名

(4) 入院、通院、歯科、薬局、療養費の種別

(5) 入院、通院の日数

(6) 被保険者等が支払った医療費又は療養費の額

2 前項に掲げるもののほか、被保険者等に関する必要な事項を記載することができる。

(通知内容の照会)

第5条 医療費等の通知に係る照会があったときは、被保険者等からの照会に限り、通知書に記載された事項についてのみ応じることとし、傷病名、薬剤名等の診療内容に係る照会には応じないこととする。

2 区長は、被保険者等から通知内容の照会を受けたときは、申立ての状況等を照会記録票(第2号様式)により記録しておかなければならない。

3 前項の規定による照会が文書によるときは、その文書を照会記録票に添付しておかなければならない。

4 区長は、被保険者等からの照会に対応するため、医療費等の通知書の内容を5年間保管しておかなければならない。

(調査依頼)

第6条 区長は、医療費等の通知内容について、被保険者等から照会を受けたもののうち、明らかに被保険者等の照会内容と相違するものについては、東京都に調査依頼するものとする。

2 区長は、前項の規定により調査依頼を行ったものについて、調査結果の通知を受けたときは、その内容を被保険者等に回答できるようにしておかなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 区長は、この要綱の実施に当たっては、被保険者等の秘密の保護に万全を期するとともに、医師等と患者との信頼関係を損なうことのないよう特に配慮しなければならない。

2 区長は、この要綱の実施に当たっては、関係機関に対して制度の趣旨について十分説明を行い、理解が得られるよう努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、医療費等の通知に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区国民健康保険医療費通知実施要綱

平成12年8月30日 墨区国第453号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 国保年金課
沿革情報
平成12年8月30日 墨区国第453号
平成20年4月1日 墨区国第1234号
平成23年7月14日 墨区国第698号
平成29年12月28日 墨区国第2063号
平成30年10月31日 墨区国第1762号
令和5年5月15日 墨区国第353号