○墨田区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱
昭和43年5月31日
墨総納発第114号
(目的)
第1 この要綱は、区税の納税を推進するため、納税貯蓄組合連合会に対して行なう補助金の交付について必要な事項を定め、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発展に資し、連絡協議、研修会の実施、会報誌の発行等の活動を促進し、もって納税意識の高揚及び振替納税・納期内納付の促進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2 補助金の交付の対象は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)とし、毎年4月1日現在存するものとする。
(交付の対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる区税納税の推進に関する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 組合の普及勧奨に関する事業
(2) 組合の指導育成に関する事業
(3) 前各号のほか、区税納税推進に関する事業
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、予算の範囲内において、連合会が行なう申請に係る補助事業に要する経費の額を限度として、区長が算定する額とする。
(交付の申請)
第5 区長は、補助金の交付を受けようとする連合会に対し、納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請させるものとする。
(1) 区税納税推進事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 前各号のほか、区長が必要と認める書類
(交付の決定および通知)
第6 区長は、第5に規定する申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、または必要に応じて調査を行ない、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、納税貯蓄組合連合会補助金交付通知書(別記第4号様式)により連合会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7 補助金は、連合会から納税貯蓄組合連合会補助金交付請求書(別記第5号様式)の提出された後、全額を一時に交付するものとする。
(承認事項)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき
(実績報告)
第9 補助事業が完了した日、または連合会総会があつた日から1か月以内に区税納税推進事業実績報告書提出届(別記第7号様式)を次に掲げる書類を添えて提出すること。第8第3号の規定により区長が承認をした場合も、また同様とする。
(1) 実績報告書(別記第8号様式)
(2) 成果報告書(別記第9号様式)
(3) 収支決算報告書(別記第10号様式)
(その他)
第10 前記のほか、補助金の交付については、区長の指示によるものとする。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略