○墨田区環境改善推進員設置要綱

昭和54年2月20日

54墨地自発第24号

(設置)

第1条 墨田区における環境改善運動の効率的な推進を図るため、墨田区環境改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 防災意識の普及啓発及び防災活動の推進

(2) 交通安全運動の実践及び普及啓発活動

(3) 緑化運動の実践及び普及啓発運動

(4) 美化運動の実践及び普及啓発活動

(5) その他地域の生活環境を改善する活動の推進

(関係機関等の協力)

第3条 推進員は、前条各号に掲げる職務を行うため、関係機関と情報、意見等の交換を行い、常に密接な連絡をはかるものとする。

(依頼)

第4条 区長は、町会長・自治会長に推進員を依頼する。

(依頼の取消し)

第5条 推進員が次の各号に該当するときは、依頼を取り消すものとする。

(1) 町会長・自治会長を退任したとき。

(2) 推進員の辞退を申し出たとき。

(3) その他の事情により、区長が必要と認めたとき。

(謝礼)

第6条 推進員に対しては、区長が別に定める謝礼を支払う。

2 謝礼は、上半期、下半期に分け、その年度の9月1日及び3月1日現在の推進員に対して支払うものとする。

(報告)

第7条 区長は、環境改善運動推進について、必要があるときは、推進員から報告を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、地域力支援部地域活動推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

2 墨田区美化協力員設置要綱(昭和49年4月1日墨区区発第267号)は、廃止する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区環境改善推進員設置要綱

昭和54年2月20日 墨地自発第24号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
昭和54年2月20日 墨地自発第24号
平成20年2月26日 墨地自第849号
平成29年5月18日 墨活区第1647号