○墨田区コミュニティ推進活動助成金交付要綱
昭和56年5月9日
56墨地自発第155号
(目的)
第1条 コミュニティ形成推進の核となる町会及び自治会(以下「町会等」という。)に対し、その活動費の一部を助成することにより、地域住民の自主と連帯による新しいコミュニティづくり活動の推進を図ることを目的とする。
(助成対象経費)
第2条 助成対象となる経費は、町会等の運営又は活動に要する次に掲げる経費とする。
(1) 会議の開催等運営に要する経費
(2) 防災活動又は防犯活動に要する経費
(3) 多世代交流の促進等地域コミュニティの活性化を図る活動に要する経費
(4) 子どもの健全育成及び生涯学習の推進を図る活動に要する経費
(5) 環境の保全を図る活動に要する経費
(6) 地域福祉及び保健衛生活動に要する経費
(7) 広報活動に要する経費
(8) その他区長が本助成金の目的に合致すると認める経費
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 町会等の会長(以下「会長」という。)は、助成金を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第5条 区長は、助成金の交付申請があった場合は、その内容を検査し適当と認めたときは、速やかに交付決定し、その旨を交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。
(決算報告書の提出)
第7条 助成金の交付を受けた会長は、町会等の会計年度終了後速やかに、収支決算報告書を、区長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を、区長に返還するものとする。
(助成金の返還命令等)
第9条 区長は、助成金の交付を受けた会長が、この要綱の趣旨に反する支出をしたときは、交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
別表
加入世帯数 | 基本額 ①(円) | 会員割額 ②(円) | 助成金額 ①+②(円) |
100未満 | 55,000 | 30,000 | 85,000 |
100以上200未満 | 63,000 | 118,000 | |
200以上400未満 | 92,000 | 147,000 | |
400以上600未満 | 121,000 | 176,000 | |
600以上800未満 | 150,000 | 205,000 | |
800以上1,000未満 | 179,000 | 234,000 | |
1,000以上1,200未満 | 208,000 | 263,000 | |
1,200以上 | 248,000 | 303,000 |
様式 省略