○墨田区コミュニティ機関紙発行助成金交付要綱
昭和59年3月1日
58墨地自発第254号
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティ形成推進の核となる町会及び自治会(以下「町会等」という。)が、コミュニティ機関紙(以下「機関紙」という。)を自ら発行する場合において、その発行に要する経費の一部を助成することにより、地域住民の自主と連帯によるコミュニティづくり活動の推進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる機関紙は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 町会等の活動の通知及び報告並びに地域社会及び会員相互の情報提供のために発行するもの
(2) 申請する年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)において4回以上定期的に発行するもの
(3) 全会員に配布するもの
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、1年度につき、基本額に機関紙の発行回数に応じて算出した額(以下「回数割額」という。)と町会等の世帯数に応じて算出した額(以下「世帯割額」という。)とを合算した額とする。
(1) 機関紙発行計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が指定する書類
(助成金の交付決定)
第5条 区長は、助成金の交付申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定し、助成金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知する。
(助成金請求書の提出)
第6条 会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。
(事業実績報告書)
第7条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に係る事業年度終了後、速やかに事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 区長は、次の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 機関紙が第2条の規定に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
(3) その他区長が必要と認めるとき。
(その他必要事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
別表
交付基準一覧表
(1) 基本額 50,000円
(2) 回数割額
発行回数 | 助成額 | 発行回数 | 助成額 |
4・5回 | 0円 | 8・9回 | 10,000円 |
6・7回 | 5,000円 | 10~12回 | 20,000円 |
(3) 世帯割額
世帯数 | 助成額 |
100未満 | 0円 |
100以上200未満 | 2,000円 |
200以上400未満 | 4,000円 |
400以上600未満 | 6,000円 |
600以上800未満 | 8,000円 |
800以上1,000未満 | 10,000円 |
1,000以上1,200未満 | 12,000円 |
1,200以上 | 14,000円 |
(備考)世帯数とは、町会等に加入している世帯数をいう。
様式 省略