○墨田区区民保養施設(借上)運営要綱

平成12年6月30日

12墨地自第260―2号

墨田区区民保養施設(借上)運営要綱(平成元年4月14日1墨区区第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、民間宿泊施設を墨田区区民保養施設(以下「施設」という。)として借り上げ、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設及び利用料金)

第2条 施設及び利用料金については、区長が別に定める。

(利用者の範囲)

第3条 利用者は、区民及び区内の事務所又は事業所に勤務している者並びにその家族(随伴者として利用する場合に限る。)とする。

(利用日数等)

第4条 施設の利用日数は、1回につき3泊4日以内とする。ただし、年末年始期間、小中学校の春休み期間及び夏休み期間は2泊3日以内とし、期間については別表のとおりとする。

2 1室の利用人数は、2人以上とする。

3 施設の利用時間は、各施設が定める時間とする。

(受付業務等の委託)

第5条 区長は、施設の利用の申込み、変更及び取消し等の事務を委託することができる。

(利用の申込み及び受付手続)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ区長が指定するはがき(以下「はがき」という。)を、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の1日から10日までの間に提出し、区長の利用決定を受けなければならない。

2 施設の利用決定は、前項の規定により提出されたはがきに基づき、当該月の13日に行う抽選によって決定した順位により行うものとする。ただし、区長が認めたときは、この限りではない。

3 前項による利用決定を受けた利用者は、申込書兼利用者名簿(以下「申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

4 第2項による決定後、なお、施設に空室がある場合の利用の受付は、利用日の属する月の前月の1日から施設の定める日までの間に行われた申込みの順による。

5 年末年始期間の施設の利用申込みについては、前項までの規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用決定は、10月11日から同月20日までの間に提出されたはがきに基づき10月23日に行う抽選によって決定した順位により行うものとする。

(2) 前号による決定後、なお、施設に空室がある場合の利用の受付は、11月1日から施設の定める日までの間に行われた申込みの順による。

6 はがきの提出枚数は、1グループにつき1枚に限るものとする。

7 区長は、利用の受付をしたときは、利用料が納付された後、申込書及び必要書類を交付するものとする。ただし、区長が認めたときは、この限りではない。

(利用の不承認、制限及び停止)

第7条 区長は、利用者に対して、施設の運営上必要な条件を付すことができる。

2 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の不承認、制限及び停止をすることができる。

(1) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(2) 利用者が施設の秩序又は風紀を乱し、他人の迷惑となる行為を行うおそれがあるとき。

(3) 利用者が伝染性疾病にかかっていると認められるとき。(当該施設を使用することにより、他の利用者に伝染するおそれがある場合に限る。)

(4) 災害等の事故により、施設が利用できなくなったとき。

(5) その他施設の運営上支障があるとき。

(6) その他区長が特に必要と認めたとき。

(申込書の提出)

第8条 利用代表者は、施設を利用するに当たって、申込書及び必要書類を施設に提出しなければならない。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の取消し)

第10条 利用者は、施設の利用の取消しをするときは、区長が定める日までに届け出なければならない。

2 利用開始日3日前から、利用者から利用の取消しがあった場合は、所定の違約金を徴収できるものとする。

(利用者の心得)

第11条 利用者は、施設を利用するに当たっては、施設の管理者の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第12条 利用者が施設の建物、付属設備及び備付けの器具等を損傷し、又は滅失した場合の賠償については、利用者と各施設との間で処理するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年7月1日から適用する。

2 この要綱の適用は、平成14年10月1日から当分の間、停止する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

別表

年末年始期間

施設が定める期間とする。

春休み期間

3月25日から4月5日まで

夏休み期間

7月21日から8月31日まで

墨田区区民保養施設(借上)運営要綱

平成12年6月30日 墨地自第260号の2

(平成22年4月1日施行)