○墨田区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱
昭和57年4月17日
57墨地自発第99号
(目的)
第1条 この要綱は、町会又は自治会(以下「町会等」という。)が設置する町会会館又は自治会会館(以下「会館」という。)の建設等に要する経費の一部を補助金として交付することにより、地域住民の自主的活動の場を確保し、もって良好なコミュニティの形成及び発展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、特に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、会館に係る次に掲げるものとする。
(1) 新築
(2) 増築、改築、修繕又は模様替え(以下「修繕等」という。)
(3) 耐震診断
(4) 建物の購入(共同住宅の専有部分を購入した場合又は会館建設を目的として購入した土地を等価交換し、会館を取得した場合を含む。以下同じ。)
(5) 土地の購入(会館用地として現に使用し、又は使用することが明らかな(申請日から3年以内に会館を建設する場合に限る。)土地を購入した場合を含む。以下同じ。)
(6) 土地又は建物に係る賃借権の設定
(補助金の交付対象となる会館)
第4条 補助金の交付の対象となる会館は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 延べ面積(増築の場合は増築後の延べ面積)が原則として50平方メートル以上であること。
(2) 町会等において、自主的に管理運営されるものであること。
(3) 維持管理等に要する経費は、町会等で負担するものであること。
(4) 集会等広く地域住民の利用に供されるものであること。
(5) 耐震診断においては、昭和56年5月31日以前に着工した建築物であり、かつ、工業化認定住宅及び補強コンクリートブロック造の建築物でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は、補助金交付の対象としない。
(1) 新築又は建物の購入にあっては、補助金の交付申請をする日の属する年度から起算して過去5年度間(以下「通算期間」という。)に区から受けた新築又は建物の購入に係る補助金の額の合計が1,000万円に達している場合
(2) 修繕等、耐震診断又は建物に係る賃借権の設定にあっては、通算期間に区から受けた修繕等、耐震診断又は建物に係る賃借権の設定に係る補助金の合計が500万円に達している場合
(3) 補助金の交付対象経費が100万円未満の場合。ただし、耐震診断又は土地若しくは建物に係る賃借権の設定にあっては経費が100万円未満でも補助金交付の対象とする。
(4) 土地の購入にあっては、通算期間にかかわらず過去に区から受けた土地の購入に係る補助金の額の合計が1,000万円に達している場合
(5) 土地に係る賃借権の設定にあっては、500万円に達している場合
(補助金額)
第5条 新築、修繕等、耐震診断、建物の購入及び建物に係る賃借権の設定に係る補助金の交付額は、当該申請に係る会館の経費の50パーセント以内とし、通算期間における補助金の交付の有無に応じ、次に定める額を限度とする。
(1) 通算期間に補助金の交付を受けていないときは、1,000万円(修繕等、耐震診断及び建物に係る賃借権の設定にあっては、500万円)
(2) 通算期間に補助金の交付を受けているときは、1,000万円(修繕等、耐震診断及び建物に係る賃借権の設定にあっては、500万円)から当該通算期間に受けた補助金の合計額を控除した額
2 土地の購入又は土地に係る賃借権の設定に係る補助金の交付額は、当該申請に係る会館用地として使用する土地の購入経費又は土地に係る賃借権の設定に係る経費の50パーセント以内とし、通算期間にかかわらず補助金の交付の有無に応じ、次に定める額を限度とする。
(1) 過去に補助金の交付を受けていないときは、1,000万円(土地に係る賃借権の設定にあっては、500万円)
(2) 過去に補助金の交付を受けているときは、1,000万円(土地に係る賃借権の設定にあっては、500万円)から過去に受けた補助金の合計額を控除した額
(経費)
第6条 前条の会館の建築等の経費には、次に掲げる経費を含まないものとする。
(1) 用地造成経費
(2) 備品及びじゅう器類の購入経費
(3) 土地又は建物の賃貸借に係る賃借料
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けて会館の建設等をしようとする町会等は、建築確認申請の手続を行う際(建築確認申請を要しない修繕又は模様替えの場合は工事契約の前、建物又は土地の購入の場合は売買契約の前、土地又は建物に係る賃借権の設定賃貸借契約の前、耐震診断の場合は耐震診断前)に次の事項について区長と協議するものとする。
(1) 会館の建設等についての予算執行計画に関すること。
(2) 会館の建設用地及び工事等の日程に関すること。
(3) 会館の構造に関すること。
(4) 会館の維持、管理、及び運営に関すること。
(5) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の事前協議の際に、必要に応じ、指導又は助言を行うこととする。
(1) 新築又は修繕等の場合
ア 設計図書
イ 土地及び建物に関する権利を表する書類
ウ 工事請負契約書写し又は工事代金領収書写し
エ 検査済証写し又はこれに準ずるもの
オ 会館の管理運営に関する規約
カ その他区長が必要と認める書類
(2) 建物の購入の場合
ア 平面図
イ 土地及び建物に関する権利を表する書類
ウ 売買契約書等の写し
エ 会館の管理運営に関する規約。ただし、購入後、町会会館として使用するまで期間がある場合は、それを証する書類
オ その他区長が必要と認める書類
(3) 土地の購入の場合
ア 売買契約書等の写し
イ 土地に関する権利を表する書類
ウ 使用予定の場合は、申請日から3年以内に会館を建設することを証する書類
エ その他区長が必要と認める書類
(4) 土地に係る賃借権の場合
ア 賃貸借契約書の写し
イ 土地に関する権利を表する書類
ウ 使用予定の場合は、申請日から3年以内に会館を建設することを証する書類
エ その他区長が必要と認める書類
(5) 建物に係る賃借権の場合
ア 土地及び建物に関する権利を表する書類
イ 賃貸借契約書の写し
ウ その他区長が必要と認める書類
(6) 耐震診断の場合
ア 平面図
イ 土地及び建物に関する権利を表する書類
ウ 耐震診断結果報告書
エ 建物が昭和56年5月31日以前に着工されたことが確認できる書類の写し
オ 耐震診断に要した領収書の写し
カ その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 区長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定する。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(返還等)
第12条 区長は、補助金の交付後に交付の決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を請求する。
2 前項により返還の請求を受けた町会等は、補助金の交付額に補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.95パーセントの割合を乗じた額を加算して得た額を返還するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けて建築等を行った会館は、補助金の交付を受けた日から10年の間、区長の承諾を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してならないものとする。
(優先適用)
第14条 他の要綱等により、この要綱の規定による助成と同種の助成を受けることができる場合にあっては、この要綱の適用を優先するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)現在新築等を行つているものから適用し、適用日前に新築等を終えたもの(購入の場合は、売買契約を終えたもの)には適用しない。
2 適用日現在新築等(購入を除く。)を行つているものについては、第6条中「建築確認申請の手続きを行う際」を「適用日から1箇月以内」と読み替える。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以後に行われる土地若しくは建物に係る賃借権の設定又は耐震診断から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用し、同日前に新築を終えたもの(土地又は建物の購入の場合は、売買契約を終えたもの)には適用しない。
様式 省略