○地縁による団体の認可に関する事務処理要綱
平成6年2月15日
5墨地自第463号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「町会等」という。)に対して行う認可(以下「認可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 認可の申請をしようとする町会等の代表者は、認可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員の名簿
(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(5) 申請者が代表者であることを証する書類
(審査)
第3条 区長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。
(1) 前条第1号に規定する規約には、次に掲げる事項が規定されていること。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
(2) 前条第2号に規定する議決したことを証する書類は、総会で認可申請を議決したことを確認できる総会の議事録等の書類であること。
(3) 前条第3号に規定する構成員の名簿には、町会等の会員の住所及び氏名のほか区域内に住所を有する法人、組合等の団体を賛助会員等としている場合には、その法人、組合等の団体の名称、所在地、代表者氏名等の記載があること。
(4) 前条第4号に規定する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類は、総会に提出された年度事業報告書、収支決算書等の活動の実績を確認できる書類であること。
(5) 前条第5号に規定する代表者であることを証する書類は、代表者を選任した総会の議事録及び代表者選任議決書の謄本等の書類であること。
(認可)
第4条 区長は、第2条に規定する申請があった場合において、当該申請が法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、認可しなければならない。
2 区長は、前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
2 区長は、前項の規定による提出があったときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 代表者の氏名及び住所
(5) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容
(解散)
第6条 認可町会等の代表者は、当該認可町会等が解散(破産及び合併による場合を除く。)したときは、その旨を証する書類を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による提出があったときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(清算の結了)
第7条 認可町会等の清算人は、清算の結了をしたときは、その旨を証する書類を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による提出があったときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
(合併)
第8条 法第260条の39の規定により、他の認可町会等と合併しようとする各認可町会等の代表者は、合併認可申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 合併後存続する認可町会等又は合併により設立する認可町会等の規約
(2) 法第260条の39第3項に規定する認可を申請することについて合併しようとする各認可町会等の総会で議決したことを証する書類
(3) 合併後の認可町会等の構成員の名簿
(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を、合併しようとする各認可町会等が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類
(5) 合併しようとする各認可町会等の規約
(6) 申請者が合併しようとする各認可町会等の代表者であることを証する書類
3 区長は、第1項に規定する申請があった場合において、当該申請が法第260条の39第4項の規定により読み替えて適用される法第260条の2第5項に規定する要件に該当していると認めるときは、認可しなければならない。
4 合併しようとする各認可町会等は、法第260条の40並びに第260条の41第1項及び第2項の規定による手続が終了した場合は、合併に係る債権者保護手続終了届出書(第5号様式)に、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の2の3第1項に規定する書類を添えて区長に提出しなければならない。
5 区長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 合併後の認可町会等の名称
(2) 合併後の認可町会等の規約に定める目的
(3) 合併後の認可町会等の区域
(4) 合併後の認可町会等の主たる事務所
(5) 合併後の認可町会等の代表者の氏名及び住所
(6) 合併後の認可町会等の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 合併後の認可町会等の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 合併後の認可町会等の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 法第260条の39第3項に規定する認可の年月日
(10) 合併前の各認可町会等の名称
(11) 合併により消滅する認可町会等の名称、区域及び主たる事務所
(2) 不正な手段により第3項の規定による認可を受けたとき。
(告示記載事項証明書)
第9条 法第260条の2第12項に規定する証明書の交付を請求しようとする者は、告示記載事項証明書交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(規約の変更)
第10条 認可町会等の代表者は、規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、認可を受けなければならない。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(認可の取り消し)
第11条 区長は、認可町会等が、法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
付則
この要綱は、平成6年2月15日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和3年11月26日から適用する。
2 この要綱による改正後の地縁による団体の認可に関する事務処理要綱の規定は、適用の際現に第2条の規定による申請をしている町会等についても適用があるものとする。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略