○認可地縁団体等補助金交付要綱

平成6年9月30日

6墨地自第413号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の認可を受けようとする団体等に対し、当該認可に要する経費等を補助することにより、良好なコミュニティの形成及び発展に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に存する町会若しくは自治会(以下「町会等」という。)又はこれらの連合体のうち区長が必要と認めるもの(以下「連合町会」という。)

(2) 第3条第3号及び第4号に規定する補助金の申請にあっては、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第134条第1項第2号による固定資産税の減免措置を受けているもの

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げるとおりとする。

(1) 町会等が認可地縁団体となるための申請に要する経費であって、行政書士等に支払った報酬、調査費、旅費等

(2) 連合町会が法人格を取得するための手続に要する経費であって、行政書士等に支払った報酬、調査費、旅費等に3分の2を乗じて得た額

(3) 認可地縁団体となった町会等が当該認可地縁団体の名義で行う不動産登記に要する費用のうち登録免許税額に相当する経費、司法書士、弁護士等への報酬、調査費、旅費等

(4) 法人格を取得した連合町会が当該法人の名義で行う不動産登記に要する費用のうち登録免許税額に相当する経費、司法書士、弁護士等への報酬、調査費、旅費等に3分の2を乗じて得た額

(5) 前各号の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項について区長と事前に協議するものとする。

(1) 地縁による団体の認可申請又は法人格の取得手続及びその申請時期に関すること。

(2) 登記予定の不動産に関すること。

(3) 補助金の交付申請手順、交付申請時期、交付年度等に関すること。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、認可地縁団体の認可後又は法人格の取得後若しくは不動産登記完了後から1年以内に次に掲げる書類を認可地縁団体等補助金交付申請書(第1号様式)に添えて、区長に提出するものとする。

(1) 第3条第1号又は第2号に掲げる経費にあっては、行政書士等に支払った経費を明らかにする書類

(2) 第3条第3号又は第4号に掲げる経費にあっては、登記事項証明書、登録免許税の納付を明らかにする書類、司法書士、弁護士等に支払った経費を明らかにする書類及び固定資産税の減免措置を受けていることを証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項により補助金を交付するものと決定したときは、認可地縁団体等補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、速やかに認可地縁団体等補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(返還等)

第9条 区長は、補助金の交付後に交付の決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日以後に不動産登記を行ったものから適用する。

この要綱は、令和3年11月26日から適用する。

様式 省略

認可地縁団体等補助金交付要綱

平成6年9月30日 墨地自第413号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
平成6年9月30日 墨地自第413号
平成20年2月26日 墨地自第849号
平成21年2月25日 墨活区第1008号
平成29年3月31日 墨活区第1490号
平成29年8月8日 墨地地第583号
令和3年11月26日 墨地地第1055号