○墨田区男女共同参画推進本部設置要綱
昭和62年6月26日
62墨地自第74号
(設置)
第1条 墨田区における男女共同参画社会の形成のための総合的な計画を策定し、その推進を図るため墨田区男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画総合計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策の総合調整及びその推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。
(1) 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
(2) 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもつて充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、特に必要と認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会会長は、総務部長をもって充てる。
3 幹事会の構成員は、総務部長が定める。
4 幹事会会長は、幹事会を招集し、主宰する。
5 幹事会は、本部会議の審議事項について調査・検討するほか、施策の推進に必要な事項を協議する。
6 幹事会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある幹事をもつて開催することができる。
7 幹事会会長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に、幹事会への出席を求めることができる。
8 幹事会に、小委員会を置くことができる。
9 小委員会の構成員及び検討事項並びに運営に関する事項は、総務部長が定める。
(事務局)
第6条 推進本部に事務局を置く。
2 事務局長は、総務部長をもつて充てる。
3 事務局長は、次の職務を行う。
(1) 推進本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
(2) 推進本部の決定事項にかかわる事務の執行調整に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
4 事務局長は、前項各号の職務を行うに当たり、各本部員等に対し必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
5 推進本部に関する庶務は、総務部人権同和・男女共同参画課において処理する。
(その他必要事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から適用する。