○すみだ共生社会推進センター運営委員会に関する要綱
平成2年11月29日
2墨女セ第53号
(趣旨)
第1条 すみだ共生社会推進センター(以下「共生推進センター」という。)の運営についての利用者の意見を反映させるため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置したすみだ共生社会推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営等に関して必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について区長に具申するものとする。
(1) 共生推進センターの施設の利用に関すること。
(2) 共生推進センターの事業計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 運営委員会は、20人以内の委員で構成する。
2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 共生推進センター登録団体関係者
(3) 公募区民
(4) 共生推進センター協力委員会の各委員長
(5) 総務部人権同和・男女共同参画課長
(6) 総務部人権同和・男女共同参画課男女共同参画主査
(7) 総務部人権同和・男女共同参画課すみだ共生社会推進センター館長
(8) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 運営委員会の委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、運営委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、総務部人権同和・男女共同参画課長が招集する。
(意見聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、共生推進センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この要綱は、平成2年12月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は決定日から適用する。
2 この要綱の適用の日以後の委員の委嘱又は任命について必要な手続、準備行為等は、同日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は決定日から適用する。
2 この要綱の適用の日以後の委員の委嘱又は任命について必要な手続、準備行為等は、同日前においても行うことができる。