○すみだ女性センター運営委員会に関する要綱

平成2年11月29日

2墨女セ第53号

(趣旨)

第1条 すみだ女性センター(以下「女性センター」という。)の運営についての利用者の意見を反映させるため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置したすみだ女性センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営等に関して必要な事項を定める。

(所管事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について区長に具申するものとする。

(1) 女性センターの施設の利用に関すること。

(2) 女性センターの事業計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 運営委員会は、20人以内の委員で構成する。

2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 女性センター登録団体関係者

(3) 公募区民

(4) 女性センター協力委員会の各委員

(5) 総務部人権同和・男女共同参画課

(6) 総務部人権同和・男女共同参画課男女共同参画主査

(7) 総務部人権同和・男女共同参画課すみだ女性センター館長

(8) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 運営委員会の委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、運営委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、総務部人権同和・男女共同参画課長が招集する。

(意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、女性センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成2年12月1日から施行する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は決定日から適用する。

2 この要綱の適用の日以後の委員の委嘱又は任命について必要な手続、準備行為等は、同日前においても行うことができる。

すみだ女性センター運営委員会に関する要綱

平成2年11月29日 墨女セ第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成2年11月29日 墨女セ第53号
平成20年2月26日 墨地自第849号
平成25年4月1日 墨女セ第26号
平成30年11月19日 墨女セ第228号