○すみだ共生社会推進センター団体登録要綱

平成2年7月31日

2墨地自第1034号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すみだ共生社会推進センター条例施行規則(平成2年墨田区規則第35号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、すみだ共生社会推進センターの団体登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 登録を希望する団体は、団体登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 規約その他これに準ずるもの

(2) 活動計画書

(3) 会員名簿

(4) その他区長が必要と認める書類

(登録の決定)

第3条 区長は、前条の申請があったときは、書類を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 区長は、登録すると決定したときは、当該申請団体を団体登録名簿に登録し、墨田区公共施設利用システム利用者登録通知書を交付するものとする。

3 区長は、登録しないと決定したときは、その理由を当該申請団体に通知するものとする。

4 登録証の有効期間は、登録証の交付日から総務部長が別に定める日までとする。

(変更の手続)

第4条 登録された団体は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、団体登録変更届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号又は第2号に定める事項

(2) 代表者の氏名、住所又は連絡先

(登録の取消)

第5条 区長は、登録された団体が規則第4条第1項に該当しなくなったと認められるときは、当該団体の登録を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成2年7月27日から適用する。

1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は決定日から適用する。

2 この要綱の適用の日以後の登録について必要な手続、準備行為等は、同日前においても行うことができる。

様式 省略

すみだ共生社会推進センター団体登録要綱

平成2年7月31日 墨地自第1034号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ すみだ人権同和男女共同参画事務所
沿革情報
平成2年7月31日 墨地自第1034号
平成20年2月26日 墨地自第849号
令和6年3月21日 墨女セ第228号