○すみだ女性センター団体登録要綱

平成2年7月31日

2墨地自第1034号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すみだ女性センター条例施行規則(平成2年墨田区規則第35号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、すみだ女性センターの団体登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 登録を希望する団体は、団体登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 規約その他これに準ずるもの

(2) 活動計画書

(3) 会員名簿

(4) その他区長が必要と認める書類

(登録の決定)

第3条 区長は、前条の申請があったときは、書類を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 区長は、登録すると決定したときは、当該申請団体を団体登録名簿に登録し、登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 区長は、登録しないと決定したときは、その理由を当該申請団体に通知するものとする。

4 登録証の有効期間は、登録証の交付日から総務部長が別に定める日までとする。

(変更の手続)

第4条 登録された団体は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、団体登録変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号又は第2号に定める事項

(2) 代表者の氏名、住所又は連絡先

(登録の取消)

第5条 区長は、登録された団体が規則第4条第1項に該当しなくなったと認められるときは、当該団体の登録を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成2年7月27日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだ女性センター団体登録要綱

平成2年7月31日 墨地自第1034号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成2年7月31日 墨地自第1034号
平成20年2月26日 墨地自第849号