○すみだ共生社会推進センター複写機及び印刷機取扱要領
平成2年8月1日
2墨地自第1033号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すみだ共生社会推進センターに設置する複写機及び印刷機(以下「複写機等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 複写機等の利用手続は次のとおりとする。
(1) 利用申込みは、窓口で受け付けるものとする。
(2) 複写機等の利用料金の納入は、コインボックスに次条に定める料金を投入することにより行う。この場合においては、領収書は発行しないものとする。
(利用料金)
第3条 利用者は、複写等に要する実費を負担するものとし、その額は次のとおりとする。
(1) 複写機利用料金
複写1枚につき白黒(A4・B4・A3)10円
カラー(A4・B4)50円
(A3)80円
(2) 印刷機利用料金
マスター1枚につき40円
印刷枚数10枚につき10円
(金銭の取扱い)
第4条 金銭出納員は、利用料金を墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところにより処理するものとする。この場合、複写機等の利用料金は、コインボックスを毎月末に開き、金銭を回収するものとする。
付則
この要領は、平成2年7月27日から適用する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から適用する。