○すみだ女性センター複写機及び印刷機取扱要領

平成2年8月1日

2墨地自第1033号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すみだ女性センターに設置する複写機及び印刷機(以下「複写機等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 複写機等の利用手続は次のとおりとする。

(1) 利用申込みは、窓口で受け付けるものとする。

(2) 複写機等の利用料金の納入は、コインボックスに次条に定める料金を投入することにより行う。この場合においては、領収書は発行しないものとする。

(利用料金)

第3条 利用者は、複写等に要する実費を負担するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 複写機利用料金

複写1枚につき白黒(A4・B4・A3)10円

カラー(A4・B4)50円

(A3)80円

(2) 印刷機利用料金

マスター1枚につき40円

印刷枚数10枚につき10円

(金銭の取扱い)

第4条 金銭出納員は、利用料金を墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところにより処理するものとする。この場合、複写機等の利用料金は、コインボックスを毎月末に開き、金銭を回収するものとする。

この要領は、平成2年7月27日から適用する。

この要領は、平成26年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだ女性センター複写機及び印刷機取扱要領

平成2年8月1日 墨地自第1033号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成2年8月1日 墨地自第1033号
平成26年3月31日 墨女セ第378号