○墨田区消防団補助金交付要綱

昭和47年9月1日

墨区区発第610号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時における本所消防団および向島消防団(以下「消防団」という。)の効果的活動に資するため区が行なう助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 区は、予算の範囲内において、消防団が次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うために要する経費のうち、区長が適当と認めるものに対し、補助金を交付する。

(1) 消防団の組織の整備をはかり、その運営を円滑に行うために必要な事業

(2) 装備および機器財の整備ならびに格納に関する事業

(3) その他区長が必要と認める事業

(補助金の交付申請)

第3条 消防団長は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 区長は、前条の補助金交付申請書を審査し、その内容が適正であると認めたときは、すみやかに交付を決定し、その旨を様式第2号により、消防団長に通知する。

(請求書の提出)

第5条 消防団長は、前条の通知を受けたときは、区長が別に定める期限までに様式第3号による請求書を区長に提出しなければならない。

(事故報告)

第6条 消防団長は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合または、その遂行が困難となつた場合は、すみやかに区長に報告し、その指示を受けるものとする。

(収支報告)

第7条 消防団長は、会計年度終了後すみやかに様式第4号による補助対象事業実績報告書および様式第5号による収支決算報告書を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 消防団長は、補助金に余剰が生じたときは、すみやかにその全部を区長に返納しなければならない。

(補助金返還命令)

第9条 区長は、消防団長が次の各号の一に該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) いつわり、その他不正の手段により、この補助金の交付を受けたとき。

(2) この補助金を目的以外に使用したとき。

(3) その他区長の指示に従わなかつたとき。

(補助金の経理等)

第10条 消防団長は、補助金の収入、支出に関する帳簿および事業に関する記録を整備し、経理および事業の状況を常に明確にしておくものとする。

2 前項の帳簿その他必要書類は、5年間保存するものとする。

この要綱は、昭和47年9月1日から施行する。

様式 省略

墨田区消防団補助金交付要綱

昭和47年9月1日 墨区区発第610号

(昭和47年9月1日施行)