○墨田区公共消火器設置要綱
昭和48年1月8日
墨総総発第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公共消火器(以下「消火器」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 震火災及び平時火災の発生時において、区民による初期消火の効果を期待し、区民の生命、身体及び財産の安全と区防災行政の推進を図るため、区の全域に消火器を設置する。
(規格)
第3条 この要綱により設置する消火器は、粉末消火器にあっては薬剤量3キログラム以上、強化液消火器にあっては薬剤量6リットル以上の容量のものとする。
(設置場所)
第4条 消火器の設置場所は、次に掲げる基準に基づき、区長が別に定める。
(1) 旧避難道路(別表に定める道路をいう。)については、道路歩道上おおむね50メートル(片側100メートル)間隔で1か所設置するよう努める。
(3) 地域危険度測定調査における火災危険度2以下の地域(第1号に掲げる地域を除く。)を含む町会・自治会については、90メートル平方につきおおむね1か所の割合とし、必要本数に満たない町会・自治会の不足分を設置する。
2 区長は、前項の規定により設置場所を定めるときは、あらかじめ、当該設置場所につき権限を有する者の承諾を得るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、消火器を設置することができる。
(設置方法)
第5条 消火器の設置方法は、次のとおりとする。
(1) 消火器は、道路に面し、目につきやすく、かつ、使用しやすい場所に、交通その他の障害にならないように設置するものとする。
(2) 消火器は、格納箱におさめ、老朽及び盗難の防止を図るものとする。
(3) 消火器は、格納箱の上端がおおむね地盤面から高さ1メートル以上1.5メートル以下となるように取り付けるものとする。
(維持管理)
第6条 消火器の維持管理は、区が行うものとする。
(定期検査)
第7条 区は、消火器が常に効果的に使用することができるよう、定期的に検査を行うものとする。
(取扱い指導)
第8条 区は、必要に応じ、関係防災機関の協力を得て、地域住民に対し、消火器の取扱いについて指導を行うものとする。
(賠償請求)
第9条 故意又は過失により消火器(格納箱等を含む。)に損害を与えた者があるときは、区長は、これを原状に回復させ、又はこれに要する費用を賠償させるものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
付則
この要綱は、昭和47年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年1月1日から適用する。
別表
名称 | 区間 |
旧避難道路(1) | |
旧避難道路(2) | |
旧避難道路(3) |