○墨田区区民消火隊訓練助成金交付要綱

昭和50年5月28日

50墨総防発第24号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時における効果的な防災活動に資するため、区民消火隊が行う訓練に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 区長は、町内で組織された区民消火隊が、平常時において自主的に訓練を行うときは、その町会の長(2町会以上にまたがつて編成された区民消火隊は、その代表の町会の長。以下「町会長」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第3条 町会長は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ区長に対し、様式第1号による助成金交付申請書を提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第4条 区長は、前条の助成金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、様式第2号による助成金交付決定通知書により通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 町会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに様式第3号による助成金交付請求書を区長に提出しなければならない。

(実績及び収支報告)

第6条 町会長は、会計年度終了後1月以内に様式第4号による実績及び収支報告書を区長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 第2条に規定する目的外にこの助成金を使用したときは、区長は、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。

この要綱は、昭和50年6月1日から適用する。

様式 省略

墨田区区民消火隊訓練助成金交付要綱

昭和50年5月28日 墨総防発第24号

(昭和50年6月1日施行)