○墨田区区民消火隊訓練助成金交付要綱
昭和50年5月28日
50墨総防発第24号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時における効果的な防災活動に資するため、区民消火隊が行う訓練に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 区長は、町内で組織された区民消火隊が、平常時において自主的に訓練を行うときは、その町会の長(2町会以上にまたがつて編成された区民消火隊は、その代表の町会の長。以下「町会長」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第3条 町会長は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ区長に対し、様式第1号による助成金交付申請書を提出するものとする。
(請求書の提出)
第5条 町会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに様式第3号による助成金交付請求書を区長に提出しなければならない。
(実績及び収支報告)
第6条 町会長は、会計年度終了後1月以内に様式第4号による実績及び収支報告書を区長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 第2条に規定する目的外にこの助成金を使用したときは、区長は、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。
付則
この要綱は、昭和50年6月1日から適用する。
様式 省略