○消火器薬剤の詰替え等に関する要綱

平成14年1月25日

13墨地防第331号

町会設置消火器薬剤詰替要綱(昭和50年3月12日墨総総発第139号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町会(自治会を含む。以下同じ。)及び個人が地域及び自宅の防災力を高めるため自主的に設置した消火器を近隣の火災時等に使用したとき、所有者の経費負担の軽減を図るために区が行う薬剤の詰替え等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる消火器)

第2条 薬剤の詰替え等の対象となる消火器は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町会が街頭等に設置し、本体に町会名が明記されているもので、火災時に使用したもの

(2) 個人で所有するもので火災時に使用したもの(火災を発生させた者又は消防対象物の関係者が所有するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたもの

(詰替えの申出)

第3条 消火器の所有者(町会にあっては、町会長又はこれに代わる者。以下「所有者」という。)は、薬剤の詰替えを申し出ようとするときは、様式第1号により、区長に申し出るものとする。

(詰替え)

第4条 前条の申出があったときは、区長は、直ちに消火器の使用状況を消防署からの通知等により確認のうえ、区の負担で詰替えを行い、様式第1号により、所有者に詰替えの確認を受けるものとする。

(詰替えをすることができない場合)

第5条 区長は、型式失効又は耐用年数切れ等により薬剤の詰替えをすることができないときは、直ちに所有者へ連絡するものとする。

(消火器支給の申出)

第6条 所有者は、前条の規定による連絡を受けたときは、様式第2号により、消火器の支給を申し出ることができる。

(消火器の支給)

第7条 前条の申出があったときは、区長は、区の負担で消火器の支給を行い、様式第2号により、所有者に受領の確認を受けるものとする。

(所有者で詰替え又は買替えを行った場合の特例)

第8条 所有者の負担で詰替え又は買替えを行ったときは、火災時に使用したもので区長が特に必要と認めた場合に限り、種別ごとに別に定める金額と実際に詰替え又は買替えに要した費用のうち、いずれか少ない額を助成することができる。

(助成金の交付申請)

第9条 所有者は、前条による助成金の交付を受けようとするときは、消火器使用日から90日以内に、区長に対し、様式第3号による助成金交付申請書に領収書を添付のうえ提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第10条 区長は、前条の助成金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、様式第4号による助成金交付決定通知書により所有者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第11条 所有者は、前条の交付決定通知を受けたときは、速やかに様式第5号による助成金交付請求書兼口座振替依頼書を区長に提出するものとする。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 個人所有消火器薬剤詰替要綱(昭和51年3月6日51墨総防発第27号)は、廃止する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

消火器薬剤の詰替え等に関する要綱

平成14年1月25日 墨地防第331号

(令和4年4月1日施行)