○墨田区住民防災組織助成金交付要綱
昭和51年6月21日
51墨総防発第62号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の隣保協同の精神に基づき、災害時における効果的な防災活動に資するため、町(自治)会を母体として、自発的に結成された住民防災組織(以下「組織」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 区は、予算の範囲内において、組織の活動に要する経費のうち、区長が適当と認めるものに対し、助成金を交付する。ただし、組織の結成に要する助成金額は、別表に掲げる金額の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第3条 組織の長(以下「会長」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、区長に対し様式第1号による助成金交付申請書を提出するものとする。
(請求書の提出)
第5条 会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに様式第3号による助成金交付請求書を区長に提出するものとする。
(収支報告書)
第6条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に係る事業終了後又は会計年度終了後30日以内に様式第4号による収支報告書を区長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第7条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返納するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 第2条に規定する目的外に、助成金を使用したときには、区長は助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。
付則
この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
別表
会員数等 | 金額 |
400未満 | 100,000円 |
400以上~800未満 | 130,000円 |
800以上~1,200未満 | 160,000円 |
1,200以上 | 200,000円 |
(備考) 会員数等とは、組織母体である町会・自治会の加入世帯だけでなく、区域内の未加入世帯も含む。
様式 省略