○墨田区住民防災組織助成金交付要綱

昭和51年6月21日

51墨総防発第62号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の隣保協同の精神に基づき、災害時における効果的な防災活動に資するため、町(自治)会を母体として、自発的に結成された住民防災組織(以下「組織」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 区は、予算の範囲内において、組織の活動に要する経費のうち、区長が適当と認めるものに対し、助成金を交付する。ただし、組織の結成に要する助成金額は、別表に掲げる金額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第3条 組織の長(以下「会長」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、区長に対し様式第1号による助成金交付申請書を提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第4条 区長は、前条の助成金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、様式第2号による助成金交付決定通知書により会長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに様式第3号による助成金交付請求書を区長に提出するものとする。

(収支報告書)

第6条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に係る事業終了後又は会計年度終了後30日以内に様式第4号による収支報告書を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第7条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返納するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 第2条に規定する目的外に、助成金を使用したときには、区長は助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。

この要綱は、昭和51年7月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

別表

会員数等

金額

400未満

100,000円

400以上~800未満

130,000円

800以上~1,200未満

160,000円

1,200以上

200,000円

(備考) 会員数等とは、組織母体である町会・自治会の加入世帯だけでなく、区域内の未加入世帯も含む。

様式 省略

墨田区住民防災組織助成金交付要綱

昭和51年6月21日 墨総防発第62号

(昭和51年7月1日施行)