○墨田区地域防災活動拠点会議助成金交付要綱

平成3年4月15日

3墨地防第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の隣保協同の精神に基づき、大規模な災害時における効果的な防災活動と区民の連帯意識の高揚及び地域防災体制の確立に資するため、小学校等を地域防災活動の拠点とする複数の町会又は自治会(以下「町会等」という。)を母体として、自主的に結成された地域防災活動拠点会議(以下「拠点会議」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象は、拠点会議の活動に要する経費のうち、区長が適当と認めるものとする。

(助成金の限度額)

第3条 助成金は、一拠点会議につき、2万円に拠点会議を構成する町会等の数を乗じて得た額をもって限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする拠点会議の長(以下「本部長」という。)は、あらかじめ、区長に対し助成金交付申請書(第1号様式)及び事業実施計画書(第2号様式)を提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の交付申請があったときは内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、助成金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 本部長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに助成金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前条の請求に基づき、助成金を交付する。

(収支報告書)

第7条 助成金の交付を受けた本部長は、助成金に係る事業終了後又は会計年度終了後1月以内に収支報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた本部長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、第2条に規定する経費以外に助成金を使用したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 前項により取消しを受けた者は、助成金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区地域防災活動拠点会議助成金交付要綱

平成3年4月15日 墨地防第18号

(平成19年4月1日施行)