○すみだまつり実行委員会補助金交付要綱

昭和58年6月4日

58墨地文発第81号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだまつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、区民エネルギーの集約された全区民的まつりを通じ、区と民間との協働による「ふるさと墨田」のまちづくり意識の高揚と地域の振興を図ることを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、実行委員会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) すみだまつりに関する次に掲げる経費

 出演料及び謝礼金

 会場設営費

 使用料

 会議費

 印刷宣伝費

(2) 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業の経費

(交付申請)

第3条 実行委員会の実行委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による補助金交付申請書を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、第2号様式により委員長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 委員長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに第3号様式による請求書を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 委員長は、会計年度内に、第4号様式による実績報告書及び第5号様式による収支決算書を区長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 区長は、次に掲げた事項について交付決定を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 実行委員会が偽りその他不正の申請を行ったとき。

(2) 第2条に規定する経費以外に使用したとき。

(3) 余剰金が生じたとき。

この要綱は、昭和58年6月4日から施行する。

この要綱は、平成17年6月1日から適用する。

様式 省略

すみだまつり実行委員会補助金交付要綱

昭和58年6月4日 墨地文発第81号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
昭和58年6月4日 墨地文発第81号
平成17年9月1日 墨地文第241号